日本福祉大学教授 青木先生の講義を聴きました。

日本福祉大学 福祉経営学部教授の青木聖久先生の講義を聴きました。
今回は「情緒と客観」がテーマでした。青木先生の講義は何度聴いても心を揺さぶられます。涙なしには聴かれません。

障がいと向き合う生き方を決めた青年を、子供の頃から診ていた内科医の先生の障がい受容に向けて、更に人生に向けた一言。
障がいがある弟さんのいるお姉さんの、フィアンセの包容力のお話。
お母さんを花火大会でエスコートした、障がいを持った息子さんの一言とそれを聴いたお母さんの思いのお話。

追体験として、何ものにも替えがたい、とても素敵なプレゼントを頂きました。

今後、初めて聴かれる方はハンカチとティッシュをお忘れなく(笑)。

等級判定のガイドラインに関する精神科七者懇談会の申入れについて

本年12月12日付の日経新聞の記事に精神障害判定指針(等級判定のガイドラインの事と考えます)の件が載りました。「厚生労働省が来年から導入予定の新しい判定指針について、全国の精神科医でつくる団体が「障害基礎年金を受け取っている精神・知的・発達障害者のうち、1割に当たる約7万9千人が支給停止や支給減額になる恐れがある」との推計を12日までにまとめた。」「日本精神神経学会など7団体でつくる「精神科七者懇談会」で、同会は「年金を受給できなくなると障害者は大きく動揺し、症状の悪化や意欲の低下につながる」と指摘。厚労省に柔軟な対応を申し入れた。」と言うものです。
約1割と言う数値をどのように算出したのか、障害厚生年金への影響はどうなのか、そして何より「柔軟な対応」を申し入れたとは一体何なのか?判定指針として判断の基準となるべきものに対し何故「柔軟な対応」と言う表現を使用しなければならなかったのか?柔軟な対応では是正したかった地域格差の解消が不支給率が増加しながら残存しないか、認定医の判断格差が解消されないのではないか等の疑問も感じます。「日常生活能力の程度、判定」が客観性、合理性、社会相当性を持って、全国各地域の請求者に共通的に納得性の高い判定が得られるべきであると思います。今後の情報収集と指針の運用を含め、経緯の見守りが重要になりそうです。

ストレスチェック制度の実効性と就業規則等による不利益扱禁止規定

いよいよ今月からストレスチェック制度が始まりました。
勿論、労働者自身のストレスの度合いも気になる点ではあります。
しかし、その中でも働く人達(労働者)にとって気になる点は不利益扱と事業者への結果の提供同意辺りではないかと思われます。
厚労省の資料から抜粋すると、以下の禁止が規定されていることが分かります。

事業者が以下の行為を行うことは禁止されています。
1.次のことを理由に労働者に対して不利益な取扱いを行うこと
・ 医師による面接指導を受けたい旨の申出を行ったこと
・ ストレスチェックを受けないこと
・ ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しないこと
・ 医師による面接指導の申出を行わないこと
2. 面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、
  不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うこと

しかし、一体どうやってこれらの不利益扱が行われない事が担保されるのでしょうか?
労働者は当然に、自分にストレスチェック結果で自分に何らかの対処が必要な状態であるとの結果が出た場合に、いわゆる「「問題児」扱いされて「問題児外し」をされる」のではないかと危惧するでしょう。
事業者と労働者とに確固たる信頼関係が確立されていればいざ知らず。
多くのケースで疑心暗鬼が生じる可能性が高いと考えざるを得ません。
しかしそれを実施すると将来に禍根を残します。新卒、中途採用、今後の外国人労働者の採用、敏感に反応が現れます。
更に、ストレスを抱える方は「問題児」ではなく、優秀な能力を保有しながらとても真面目である確率が非常に高い訳で、貴重な戦力の喪失となってしまいます。
その方々が、より就業環境の良い同業他社へ行って力を発揮したら、貴社は勝ち抜いて行けますか?

予防策は、就業規則や内規で不利益扱の禁止を明示し、共存(ダイバシティ)を基本とした労使が納得し得る「ストレスへの対応のガイドライン」を策定する事でしょう。
基準を決めて、就業の制限、職場配慮、就業転換、配置転換や休職もその基準に則って実施する事が大切と思われます。
また、その際に「個人情報の保護に関する規定の見直し」も行いたいものですね。
その時には是非、心に障がいを持った人の復職プログラムも策定して頂けると、より真摯な信頼関係の構築の基礎となると思われます。

中小企業退職金共済とマイナンバー

中小企業退職金共済(中退共)の被共済者(従業員の方)が、平成28年1月1日以降に、退職金(解約手当金)を請求する場合にはマイナンバーを提供する必要があります。
従って、その請求書と共に、中退共の本人確認書類(金額により、印鑑証明か住民票原本いずれか(マイナンバー記載の住民票の場合は後述の書類を一部省略可能になる場合有り)に加えて、
マイナンバーの確認書類(個人番号カードの表裏両面のコピー(身元確認書類を兼用)か、通知カードのコピーまたはマイナンバー記載の住民票原本、と、身元確認書類(運転免許証のコピーなど))を提出してもらう旨、中退共から通知が出ましたね。
各事業主さんはこれらの書類の取扱も細心の注意を払って行う義務があるので、事務担当者、責任者へ書面等によって周知し、指導を行った(対策を徹底した)記録を保存する等の対策が必要。要注意点の一つですね。

被用者年金一元化のFAQは12月?

被用者年金一元化に付いては今月末頃に年金機構で検討が行われるらしいです。流石に千ページを超える通達は熟し切れないかと思われますね。
12月に入れば詳細な情報も届く事と思います。皆様により分かり易くお伝え出来ればと思います。

被用者年金一元化でのワンストップのご注意

被用者年金一元化はワンストップサービスもその目的の一つとされています。
しかし、一元化後でもワンストップにならない手続も幾つか有ります。
その一つとして、女性の「特別支給」の老齢(退職)年金の支給要件です。
(旧)厚生年金では女性は男性の5年後の出生年で男性のそれと同じ受給権発生(受発)とされています。
共済年金(旧制度名称ですが敢えて使います)では男女は同年齢での適用で受発は同時期です。
この年齢差による手続の差異はワンストップの対象外です。
例えば、昭和30年11月〇〇日生の女性で、共済組合員期間を6月、厚生年金被保険者期間を6月有している人は、今年の11月誕生日前日に先ず厚生年金の受発となります。
(本年10月以降の受発で、共済期間と厚生年金期間とを合算して1年以上になり、男性の昭和25年11月生と同じ扱いの為)
6月分の期間での老齢厚生年金が12月が支給開始月となります。実際の支給は来年2月15日からで、これは年金事務所系の手続。
ですが、退職共済年金の方は62歳で受発です。(2年後の12月から支給開始、支払い開始は前述と同様に翌年2月から)これは共済組合の手続。
この様な感じで、窓口が異なることになりますので注意が必要です。

マイナンバー、被用者年金一元化、添付の住民票は?

厚生年金の裁定請求時に住民票を添付しますね。その時に注意点が。
老齢年金を例にとって見ます。
旧の厚生年金はマイナンバーの記載のない住民票で申請です。
マイナンバーが記載されていたら、年金事務所ではマイナンバーの部分に付箋を貼ってマスクし、コピーを取り、そのコピーに原本証明をします。
元の住民票はその場でご本人に返却します。
では、旧の共済年金はどうなる?そして年金の受付のワンストップの対応は?
この場合はマイナンバーの記載が必要です。すると、年金事務所はどう扱うのでしょうか?
一応、マイナンバー部分を見ないで共済組合へ転送(郵送)することになるそうです。
実体としては、直接共済組合事務所へ提出してくれと言う事になりそうとの見込みです。
裁定請求をされる方のご参考になれば何よりです。

立ち向かう社労士さん達 その2

今回は遺族年金の関係です。
癌でご主人を亡くされ、お子様を養育される奥様がお客様です。
諸般の事情により被保険者期間が不足して、そのままでは遺族厚生年金が受給できないケース。
ご遺族は生活も厳しく、藁にも縋る思いで依頼されたそうです。
立ち向かう社労士さんは知恵と技術を駆使して、障害(ここでは法通りに)厚生年金の障害認定日の遡及請求で遺族厚生年金の受給を成し遂げたとの事です。
癌の場合、当初が障害等級3級でもそのがんが原因で亡くなられた時は1、2級に該当したと認定され、遺族厚生年金が受給できる可能性があります。
決して高額の年金ではありませんが、遡及請求での金額は時効の関係で5年分。進学の費用になされるとの事。
その後の生活にも希望が持てるようになったそうです。社労士の本懐でしょうか。

一元化(被用者年金)後の加給年金額で一部訂正が有ります。

一元化(被用者年金)後の加給年金額で一部訂正です。
例えば、H27.9.30までで配偶者の加給年金額の加算対象となっている方について、H27.10.1時点で受給している各老齢年金の厚生年金の被保険者期間と共済年金の組合員の加入者期間を合算した被保険者等の期間が240月以上(老齢満了)になっている場合でも、10月以降も加給年金額は停止とならない事が確定しました。振替加算も同様のケースは停止とならないことになります。既に発生した権利(既得権)と言う意味の様です。通達文書からはH27.10.1以降に被保険者等の加入期間が退職時や年齢による改定等で「増加」して240月に達した場合はやはり停止されるだろうと予測されます。(年管管発0930第13号 平成27年9月30日 等)
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立ち向かう社労士さん達

先日のセミナーで、改めて障がい年金に対する思いを強くしました。
セミナーの内容はほぼ完全に守秘ときつくお達しされているので、概要についてもご容赦下さい。
ですが、難病のお客様と共に、しっかりとドクターを巻き込んで立ち向かうS先生。
〇〇事務所も所詮は人間のすることで、行政処理のミスも有ります。その理不尽な処分に果敢に立ち向かうT先生。
障がいでお困りのお客様と共に困難に立ち向かっている諸先輩のお話を伺って、
改めて、障がい年金の奥の深さと、知恵と技術を駆使して、あきらめずに立ち向かう意義を痛感致しました。
我々はプロです。報酬も頂きます。
例えば百億万長者がボランティア気分で、あるいは遊び半分で、障がいの方のお手伝いをしているのとは訳が違います。
報酬を頂くからこそ、直ぐ隣の地平面にいるお客様に寄り添い、
真剣に、公正、透明、忠実、誠実に、責任を取り得る職務を遂行します。