社員一人の株式会社でも社会保険は適用されます。

社員が一人だけ、例えば社長さんだけの株式会社でも、法人である以上、社会保険は適用されます。
マイナンバーで法人コードが割り当てられるので未適用も判然となり、より厳格に法令順守を求められるでしょう。
まだ未適用の事業所様は、一度、お近くの社会保険労務士にご相談されると良いと思います。

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