障がい年金の初診日を証するのに参考となる書類について

本年10月1日から、障がい年金の「初診日を明らかにすることができる書類」がない時でも「初診日を証するのに参考となる書類」での初診日の認定が可能になります。
診察券、健康保険の給付記録、第三者の証明、などを組み合わせて初診日が認定される可能性が広がりました。
この参考となる書類の内容の程度は今後を見て行く必要が有りますが、障がい年金受給の可能性が広がったと言えるでしょう。
初診日の認定で上手く行かなかった方々にとって朗報と思われます。

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