一元化(被用者年金)後の加給年金額の続編

一元化(被用者年金)後に一元化によって加給年金額が停止になる場合は「支給停止事由該当」の届け出が必要です!
しかし、「停止に該当しますよ」と言う案内は直接には通知されない様です!各組合窓口等に確認が要りそう。以下に確認が要りそうな典型ケースをご案内。
例えば、奥様が従来からの厚生年金の被保険者期間を一年未満で有していて、更に共済年金の組合員か加入者期間を一年以上有していて、合算した被保険者等の期間が240月以上(老齢満了と呼びます)になる場合には、奥様の年齢や所得などによって、10月からご主人の年金への加給年金額が停止されるケースに該当する可能性が有ります!(額が変わるのは12月15日の支給分からが原則の筈です)
突然!の主な理由は特別支給の老齢厚生年金は男女で支給開始年齢に5歳の差が有ることと一元化によって被保険者等の期間が合算されることでしょうか。
届出は支給停止事由該当届(様式230号)になる筈ですので、ご確認頂ければと思います。

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