被扶養配偶者や被扶養者のマイナンバー取得の注意点

被扶養配偶者や被扶養者のマイナンバー取得関係について、質問を受けて整理しました。
基本事項として、マイナンバーを記載する書類を提出する場合、本人が提出する時は委任状は不要。誰かが代行する時は委任状が必要です。
例えば厚生年金適用事業所の場合。Aさんが従業員とします。Aさんの配偶者とご家族などが既に被扶養者として登録されている場合は、被扶養者のマイナンバーを事業主に届け出るのはAさんの義務となります。この場合配偶者等からの委任状は不要です。Aさんが新たに配偶者を得た場合等で、被扶養配偶者として第3号被保険者(国民年金)に種別変更の手続が必要な場合は、原則はその被扶養配偶者ご自身が種別変更の届出義務があるので、Aさんの配偶者はAさんを事業主さんにマイナンバーを「提供」する受任者として委任状を提出しないと事業種が手続を代行することが出来ません。
既に被扶養者なのかこれから新規なのかで手続が異なるということです。理由は手続をする人かそうでないか、被扶養配偶者は本来は配偶者自身が第3号被保険者への種別変更をしなければならない、と言う2点に有ると言えるでしょう。

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