9月までの共済年金では障害年金(共済)は在職老齢年金と同様に年金の支給額の調整(在職支給停止)が行われていた訳ですが、今回の一元化によって「職域加算相当の部分を除いて」年金の支給額の調整は行われなくなりました。
年金一元化で、厚生年金保険法(旧)に合せる事によって支給額がプラスになるケースの一つですね。
支給開始にあたっては、障害状態の再認定が必要な方も出るとの事ですので、該当の方には各組合さんから連絡が有ると思います。
10月 2015のアーカイブ
一元化(被用者年金)後の加給年金額の続編
一元化(被用者年金)後に一元化によって加給年金額が停止になる場合は「支給停止事由該当」の届け出が必要です!
しかし、「停止に該当しますよ」と言う案内は直接には通知されない様です!各組合窓口等に確認が要りそう。以下に確認が要りそうな典型ケースをご案内。
例えば、奥様が従来からの厚生年金の被保険者期間を一年未満で有していて、更に共済年金の組合員か加入者期間を一年以上有していて、合算した被保険者等の期間が240月以上(老齢満了と呼びます)になる場合には、奥様の年齢や所得などによって、10月からご主人の年金への加給年金額が停止されるケースに該当する可能性が有ります!(額が変わるのは12月15日の支給分からが原則の筈です)
突然!の主な理由は特別支給の老齢厚生年金は男女で支給開始年齢に5歳の差が有ることと一元化によって被保険者等の期間が合算されることでしょうか。
届出は支給停止事由該当届(様式230号)になる筈ですので、ご確認頂ければと思います。
この9/30に施行された派遣法改正について
10/1に統括支部の必須研修会へ参加して来ましたが、この9/30に施行された派遣法改正もテーマの一つでした。
今回の改正内容については、各種、議論のある事と思います。
限られた範囲の経験ですが、派遣元管理責任者としての派遣労働者のユニオンさんとの交渉や派遣労働者さんの雇用管理(雇止めを含めて)からは、政令26業種を分かり易くするなどと言う理由ではなく、派遣先さんの事業や職務と派遣労働者さんの立ち位置(意図するライフスタイルを含めて)の区分をもっと層別した制度設計にしないと、「将来に亘って」双方(プラス、派遣元さんとこれから就業しようとする人たち)の利益になる制度になって行かないのではないかと感じます。今後の状況をフォローして行く必要性を痛感しました。