中小企業退職金共済(中退共)の被共済者(従業員の方)が、平成28年1月1日以降に、退職金(解約手当金)を請求する場合にはマイナンバーを提供する必要があります。
従って、その請求書と共に、中退共の本人確認書類(金額により、印鑑証明か住民票原本いずれか(マイナンバー記載の住民票の場合は後述の書類を一部省略可能になる場合有り)に加えて、
マイナンバーの確認書類(個人番号カードの表裏両面のコピー(身元確認書類を兼用)か、通知カードのコピーまたはマイナンバー記載の住民票原本、と、身元確認書類(運転免許証のコピーなど))を提出してもらう旨、中退共から通知が出ましたね。
各事業主さんはこれらの書類の取扱も細心の注意を払って行う義務があるので、事務担当者、責任者へ書面等によって周知し、指導を行った(対策を徹底した)記録を保存する等の対策が必要。要注意点の一つですね。