先週末にある学校の「労働と社会保険など」に関する課外授業のサポートをさせて頂きました。
(余り具体的な事は記載出来ないのでご了承下さい。)
テーマは働く意義、ホワイト的な企業とブラック的な企業、給与から控除される保険料など、翌週から始まる職場体験授業に向かってのマナー、経済と道徳の関係などです。
結果はとても良かったと言えると思います。
生徒さんたちは皆さん真剣に聴講してくれて、いわゆる「授業にならない」などと言う問題は皆無でした。
広い施設を使用して2時限(2コマ)の授業でしたが、その施設への入場から最後のご挨拶までとてもきちんとした態度行動でとても素晴らしかったです。
終了時のアンケートでもテーマが適切に伝わったことが感じられ、もっと知りたいと言う要望も多く寄せられました。
そして責任者の先生から「来年も宜しくお願いします!」とおっしゃって頂けたこと。
今後の課題としては、やはり2時限ではとても伝えきれないことが山ほどありシリーズ化とかを検討する必要が有りそうだということ。
人として「当為」を考えるうえでも、自助、共助、公助の概要なども今後テーマ化したい内容だと思いました。
2015年のアーカイブ
一元化後の障害年金の支給額の調整(在職支給停止)について
9月までの共済年金では障害年金(共済)は在職老齢年金と同様に年金の支給額の調整(在職支給停止)が行われていた訳ですが、今回の一元化によって「職域加算相当の部分を除いて」年金の支給額の調整は行われなくなりました。
年金一元化で、厚生年金保険法(旧)に合せる事によって支給額がプラスになるケースの一つですね。
支給開始にあたっては、障害状態の再認定が必要な方も出るとの事ですので、該当の方には各組合さんから連絡が有ると思います。
一元化(被用者年金)後の加給年金額の続編
一元化(被用者年金)後に一元化によって加給年金額が停止になる場合は「支給停止事由該当」の届け出が必要です!
しかし、「停止に該当しますよ」と言う案内は直接には通知されない様です!各組合窓口等に確認が要りそう。以下に確認が要りそうな典型ケースをご案内。
例えば、奥様が従来からの厚生年金の被保険者期間を一年未満で有していて、更に共済年金の組合員か加入者期間を一年以上有していて、合算した被保険者等の期間が240月以上(老齢満了と呼びます)になる場合には、奥様の年齢や所得などによって、10月からご主人の年金への加給年金額が停止されるケースに該当する可能性が有ります!(額が変わるのは12月15日の支給分からが原則の筈です)
突然!の主な理由は特別支給の老齢厚生年金は男女で支給開始年齢に5歳の差が有ることと一元化によって被保険者等の期間が合算されることでしょうか。
届出は支給停止事由該当届(様式230号)になる筈ですので、ご確認頂ければと思います。
この9/30に施行された派遣法改正について
10/1に統括支部の必須研修会へ参加して来ましたが、この9/30に施行された派遣法改正もテーマの一つでした。
今回の改正内容については、各種、議論のある事と思います。
限られた範囲の経験ですが、派遣元管理責任者としての派遣労働者のユニオンさんとの交渉や派遣労働者さんの雇用管理(雇止めを含めて)からは、政令26業種を分かり易くするなどと言う理由ではなく、派遣先さんの事業や職務と派遣労働者さんの立ち位置(意図するライフスタイルを含めて)の区分をもっと層別した制度設計にしないと、「将来に亘って」双方(プラス、派遣元さんとこれから就業しようとする人たち)の利益になる制度になって行かないのではないかと感じます。今後の状況をフォローして行く必要性を痛感しました。
明日(10/1)から年金一元化(被用者)がスタートですね
明日(10/1)から年金一元化(被用者年金のこと)がスタートですね。条件によってどこが変わるか単純に言い切れないところが悩ましいです。
年金を受給されている方、被保険者などである方、何か手続が必要になるか否か、手続窓口はどこか(ワンストップ対象か否か)、支給額が変わるか否か、支給停止になるか否かなどなど。
また、10月1日を挟んでの状況、どの制度に在職中か退職か、年齢(生年月日)、加入していた期間と種類、ご家族の状況などなど。
迷われる方は、お近くの年金事務所、組合窓口、社労士事務所へご相談されると良いと思います。
なお10月度の給与から控除される社会保険料額は、一元化とは別な理由で変更される人も多いと思いますのでご注意を。
控除される社会保険料額の変更については、本ブログの9月16日分をご覧いただければ超概要が載っております。ご参考となれば何よりです。
転居届(転出、転入届)とマイナンバー(個人)
この10月1日前後で転勤等で住所を変更される方もいらっしゃる事と思います。
マイナンバー(個人)通知書(通知カード)はどうなるでしょうか?
基本的には10月2日の夕方(自治体によって時刻は異なるかも)までに転出届を出しておけば、新住所にマイナンバー通知カードが届く予定になっているそうです。
「転入届は後日でも良い(14日以内)」となっています(各転入先自治体へ念の為確認が良さそうです)。
10月2日夜から10月4日でマイナンバー対応用にシステムの更新をするとの事。
そして10月5日時点の住民票住所地へ順次(結構日数が掛かる予想)通知カードが送付される予定です。
個人レベルでのリスク対策としては、出来れば10月2日の日中に転入届まで済ましておくことが良さそうです。
窓口の混雑が予想されますし、以前オーバーフローでシステムダウンした自治体の事例も有るので、余裕をもって行かれることが一番ですが・・・。
もちろん、住民票住所での受け取り困難による「居所情報の登録申請」を済まされている方はそちらで受け取りと言う事です。
補足:いわゆる日本郵便の「転居・転送サービス」は、マイナンバー通知カード送付には「利用できません」(転送されない)のでご注意を!
一元化(被用者年金)後の加給年金額について
本年10月1日以降の一元化(被用者年金)によって加給年金が加算されている年金は、配偶者の被用者年金への加入の経緯によって加給年金額が停止となる可能性が有ります。
未だ関連の政令内容が明らかでないので断定は出来ませんが、共済の期間と厚生年金の期間(いわゆる加入期間としておきます)が合算で20年以上だと、停止になってしまうかも。
但し、金額の反映は12月に入金されるものからの筈です。今後の状況と政令内容の確認が必要で、しかも各期間を確認できるシステムは直ぐには統合されないので、確認には時間を要するでしょう。
対象の年金が窓口の「ワンストップ」化の対象か否かによる更なる混乱も予想されますが、有効な回避策が打てないのが現状の様です。
障がい年金の初診日を証するのに参考となる書類について
本年10月1日から、障がい年金の「初診日を明らかにすることができる書類」がない時でも「初診日を証するのに参考となる書類」での初診日の認定が可能になります。
診察券、健康保険の給付記録、第三者の証明、などを組み合わせて初診日が認定される可能性が広がりました。
この参考となる書類の内容の程度は今後を見て行く必要が有りますが、障がい年金受給の可能性が広がったと言えるでしょう。
初診日の認定で上手く行かなかった方々にとって朗報と思われます。
厚生年金と共済年金の一元化について
今年の10月1日から共済年金が厚生年金に一元化されます。一元化の後は被保険者期間の扱いや各種年金が支給されるかどうか、今まで受給していた金額が変わるかどうかなどケースバイケースで細かく色々変化します。共済年金の期間と厚生年金の期間が有る方、70歳以上で報酬を受けている方で年金を受給されている方は、昭和17年以前の生まれでも年齢に拘わらず支給停止が発生する可能性が生じるなど、一度確認されることをお勧めします。もちろんふじたかずゆき社労士事務所もご相談に応じます。ただ、システム上時間を要してしまう可能性が有ります。
社員一人の株式会社でも社会保険は適用されます。
社員が一人だけ、例えば社長さんだけの株式会社でも、法人である以上、社会保険は適用されます。
マイナンバーで法人コードが割り当てられるので未適用も判然となり、より厳格に法令順守を求められるでしょう。
まだ未適用の事業所様は、一度、お近くの社会保険労務士にご相談されると良いと思います。