国民年金の第1号被保険者で「特別催告状」を受けてしまった時の対応について

この記事は「特別催告状」を受けてしまった場合に限ります。
日本年金機構からの通知でタイトルが「特別催告状」以外の通知は対象外です!

特別催告状の文面には強制徴収される様な事も記載されているのでびっくりする方も居るでしょう。
でも慌てずに対応して行きましょう。

納付出来るなら納付すればOK。

でも納付できないから特別催告状が来ちゃった方も多いでしょう。
納付が困難な方は、免除、または、猶予、学生の方(認定校に在学の方が対象)は「学生納付特例」の申請を検討して下さい。
先ずは通知文の連絡先に連絡して見て下さい。

市区町村の窓口に行くことになった場合の対応の概要を以下に記載しますのでご参考に。
(行く前に、念の為、細かな点を居住の市区町村の国民年金窓口に問合せした方が良いかも知れません。)

免除、または、猶予の申請で、ざっくり言って過去3年位より最近に離職した方は、以下のいずれか(原則は1つの離職についいて、どれか1つずつと考えて下さい)
  離職関係書類の適用可能期間は「離職の年の翌々年の6月までの免除期間」となっていて、分かり難いので、問合せて確認される事がお勧めです。

1.離職票(元の勤め先が出してくれるもの)、
2.受給資格者証(ハローワーク(以下はHWと略)の出してくれる書類)、
3.雇用保険被保険者資格取得届確認照会回答書(略してHWの回答書、離職票や受給資格者証を失くした場合にHWが出してくれます。)
4.雇用保険非適用の一般の会社の方は「離職証明書」(雇用保険非適用の状況と離職時の税徴収の扱いの記載があって、本人印と元の事業主の証明印があるもの)
    この「離職証明書」は、市区町村の窓口で用紙を貰えるはずです。
    補足ですが、雇用保険非適用の方は雇用保険被保険者資格の得喪が無いので1.~3.は入手出来ないため、4.になる筈です。次の5.の方も辞令が無ければ同様。
5.共済組合員で雇用保険非適用だった方は、退職辞令、または、退職辞令が入手出来ない方は離職した組織から「離職証明書」(4.の事業主が元の所属機関のもの)
6.なお、私学共済で辞令をお持ちでない方は、別途、年金事務所か市区町村へお問い合わせ下さい。
7.個人事業主で事業を廃止した方は別なので、別途年金瑾機構か市区町村へ確認して下さい。(このケースは特別な書類が必要で少々複雑です。)

を準備して下さい。

そして手続に行って下さい。(郵送も可能ですが、記入や書類の不備があると少々厄介です。)
持ち物は、上記書類、年金手帳、運転免許証やパスポート等の身分証明書、認め印(朱肉を遣うタイプ、シャチハタは不可)、機構から来た通知文そのもの。

詳細は最寄りの市区町村の国民年金窓口へお問合せ下さい。