一元化(被用者年金)後の加給年金額で一部訂正です。
例えば、H27.9.30までで配偶者の加給年金額の加算対象となっている方について、H27.10.1時点で受給している各老齢年金の厚生年金の被保険者期間と共済年金の組合員の加入者期間を合算した被保険者等の期間が240月以上(老齢満了)になっている場合でも、10月以降も加給年金額は停止とならない事が確定しました。振替加算も同様のケースは停止とならないことになります。既に発生した権利(既得権)と言う意味の様です。通達文書からはH27.10.1以降に被保険者等の加入期間が退職時や年齢による改定等で「増加」して240月に達した場合はやはり停止されるだろうと予測されます。(年管管発0930第13号 平成27年9月30日 等)
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