厚生年金保険料率の改定時期と給与からの控除タイミング その2

ブログテーマ「厚生年金保険料率の改定時期と給与からの控除タイミング」の続編です。
今度は、標準報酬月額のお話。
「標準報酬月額」は健康保険と厚生年金保険でほぼ類似の一覧表が作られていますが、現状は健康保険は47区分、厚生年金は30区分と言った違いが有ります。(詳細は割愛)
一般的なケースとして、ある年の4月~6月の3カ月間の報酬月額(支給された給与の額)を基に、その年の7月に届を出して、その年の9月から「標準報酬月額」が改定されます。
(これを定時決定と読んでいます。年一回、決まった時期に行うからでしょうね。)
従って、先のブログと併せて、厚生年金は保険料率については、9月に皆さん改定されていて、更に、標準報酬月額が改定されている方も居らっしゃることになります。
結果として、10月分の厚生年金保険料の控除額が、あまり変わらない方も、「結構変わった!」と言う方も居らっしゃることと思います。
補足として、健康保険料も(介護保険料を併せて負担されている方も)基となる「標準報酬月額」が改定されて10月から控除される額が改定されるケースも有ります。

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