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国民年金の第1号被保険者で「特別催告状」を受けてしまった時の対応について
この記事は「特別催告状」を受けてしまった場合に限ります。
日本年金機構からの通知でタイトルが「特別催告状」以外の通知は対象外です!
特別催告状の文面には強制徴収される様な事も記載されているのでびっくりする方も居るでしょう。
でも慌てずに対応して行きましょう。
納付出来るなら納付すればOK。
でも納付できないから特別催告状が来ちゃった方も多いでしょう。
納付が困難な方は、免除、または、猶予、学生の方(認定校に在学の方が対象)は「学生納付特例」の申請を検討して下さい。
先ずは通知文の連絡先に連絡して見て下さい。
市区町村の窓口に行くことになった場合の対応の概要を以下に記載しますのでご参考に。
(行く前に、念の為、細かな点を居住の市区町村の国民年金窓口に問合せした方が良いかも知れません。)
免除、または、猶予の申請で、ざっくり言って過去3年位より最近に離職した方は、以下のいずれか(原則は1つの離職についいて、どれか1つずつと考えて下さい)
離職関係書類の適用可能期間は「離職の年の翌々年の6月までの免除期間」となっていて、分かり難いので、問合せて確認される事がお勧めです。
1.離職票(元の勤め先が出してくれるもの)、
2.受給資格者証(ハローワーク(以下はHWと略)の出してくれる書類)、
3.雇用保険被保険者資格取得届確認照会回答書(略してHWの回答書、離職票や受給資格者証を失くした場合にHWが出してくれます。)
4.雇用保険非適用の一般の会社の方は「離職証明書」(雇用保険非適用の状況と離職時の税徴収の扱いの記載があって、本人印と元の事業主の証明印があるもの)
この「離職証明書」は、市区町村の窓口で用紙を貰えるはずです。
補足ですが、雇用保険非適用の方は雇用保険被保険者資格の得喪が無いので1.~3.は入手出来ないため、4.になる筈です。次の5.の方も辞令が無ければ同様。
5.共済組合員で雇用保険非適用だった方は、退職辞令、または、退職辞令が入手出来ない方は離職した組織から「離職証明書」(4.の事業主が元の所属機関のもの)
6.なお、私学共済で辞令をお持ちでない方は、別途、年金事務所か市区町村へお問い合わせ下さい。
7.個人事業主で事業を廃止した方は別なので、別途年金瑾機構か市区町村へ確認して下さい。(このケースは特別な書類が必要で少々複雑です。)
を準備して下さい。
そして手続に行って下さい。(郵送も可能ですが、記入や書類の不備があると少々厄介です。)
持ち物は、上記書類、年金手帳、運転免許証やパスポート等の身分証明書、認め印(朱肉を遣うタイプ、シャチハタは不可)、機構から来た通知文そのもの。
詳細は最寄りの市区町村の国民年金窓口へお問合せ下さい。
サイバーセキュリティと皆保険など
家族に介護従事者が生じ、フルタイムでの専従業務が終了となりました。
専従業務で知り得た情報等は、コンプライアンス上墓場まで持って行かねばなりません。
でも折角得た情報とノウハウは記録に留めて自身の財産としたいものです。
そこで前職で培ったサイバーセキュリティの復習をしました。
その中で2016年4月22日付の別冊日経サイエンスの記事に「皆保険」関連で面白いものを発見。
米国においての前提で、DNAという個人情報の漏えい等がもたらすリスクについて、
「日本やカナダなどと同様な「皆保険制度」を導入することで、集団において保険料が分散化・平準化され、DNA情報を盗用する動機と利益が希薄化する。」
「その為、保険加入を断られる心配がなくなる。また、保険料額が高額化することによる就職の困難度の上昇もなくなる。」
という主旨のものでした。
確かに個人情報による差異を薄める操作を行って、個人情報の価値を集団で希釈すれば、個人情報の漏えい、盗用のニーズも減りますね。
ただし別なリスクとして、皆保険の保険者である行政側で、DNAについて特性をカテゴライズした集団ごとに保険料設定等が行われるようになると、部分集団に対する差別が生じる?
それはつい最近「誤った差別で大問題だ」と認識された事例と同様になる恐れが甚大では?
情報は常に「未知、不正確、不十分」であることを前提に「常に謙虚に」考えを進めなければ極めて危険ですね。
またマイナンバー関連では「オニオンルーティング」的な方法論は取れないものかなどと考えさせられますが、またの機会に・・・。
時間との闘い 障害年金でも
障害年金でも時間との闘いだと強く感じる事があります。
今回の請求もそうです。
もう残された時間があまりありません。
一刻も早い認定を期待します。
人事を尽くして天命を待つと云いながら、最善の手段だったのか、ミスは無いか、やり残したことは無いか、思い悩みます。
でも私より、ご請求のご本人、そして代理をされるご家族は猶更です。
また一つ、十字架を背負いました。
遺族年金のご相談について・・・・・。
ご高齢のご夫婦で、ご主人様が年上で厚生年金の期間が長かった。奥様は若いころに少しだけ厚生年金の期間がある。
お子様方は独立してそれぞれに世帯をお持ちになっている。
結構、日本では分布頻度の高いご夫婦のパターンです。
その様なご家庭で、ご主人様が倒れられた。入院して意識が戻らない。ドクターも芳しくない感じ。
奥様は一時的にパニックになられることも多い模様です。
「今、どうしたら良いかわからない。これからどう暮らしたら良いかわからない。」
奥様の頭の中に前にどこかで聞いた「遺族年金」の単語が浮かんでくることもしばしば。
ご相談をお受けする時も、いきなり何の年金の情報も持たずに見えられたりします。
「今まで頼りとされていたご主人様が倒れられて、ご相談できる方が思い付かれなかったのですね」
と声をお掛けすると、感情の堰が切れる事もしばしば。
こちらも目頭を拭います。
遺族厚生年金、遺族基礎年金、死亡一時金・・・・・。
制度のご説明と受給の可能性を出来る限り分かり易くご説明して、受給の可能性を示唆させて頂きます。
少しパニックから解放されて、落ち着きを取り戻される。
お子様へのご相談の手筈や、次への準備の心構えを取り戻される。
単に技術的なご相談への解答だけではありません。
寄り添って、お手伝いをさせて頂く。
これも社労士の仕事でしょう。
障がい年金(障害年金)の裁定請求は代理の方による方が多い?
障がい年金(障害年金)の裁定請求(以下、単に請求と表記)は、代理の方がされることが多いような気がします。
それは国年・厚年の障害等級1級なら常時介護を要するような程度、2級なら随時介護を要するような程度と言う事からも想定されます。
では、障害厚生年金3級はどうでしょうか。
労働に制約を受けるか労働を制約する必要がある程度の障害と言う事ですから・・・・・。
やはり、ご本人様が直々に年金事務所や街角相談センター(オフィス)に来られて、手間ひまと、ややこしい手続をされることは困難を伴う事でしょう。
諸書類作成や手続自体が「一仕事」と言える程の負担になると思われますので。
ご本人様が無理をして直々に手続をされるより、代理の方が行われた方がスムーズで、妥当、迅速、的確に手続を進められそうな感じを持ちます。
なお、念の為ですが、この記事は決して「ノーマライゼーション」などを否定したり、社会活動参加を否定する意図では決してないことを表明させて頂きます。