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被用者年金一元化のFAQは12月?
被用者年金一元化に付いては今月末頃に年金機構で検討が行われるらしいです。流石に千ページを超える通達は熟し切れないかと思われますね。
12月に入れば詳細な情報も届く事と思います。皆様により分かり易くお伝え出来ればと思います。
被用者年金一元化でのワンストップのご注意
被用者年金一元化はワンストップサービスもその目的の一つとされています。
しかし、一元化後でもワンストップにならない手続も幾つか有ります。
その一つとして、女性の「特別支給」の老齢(退職)年金の支給要件です。
(旧)厚生年金では女性は男性の5年後の出生年で男性のそれと同じ受給権発生(受発)とされています。
共済年金(旧制度名称ですが敢えて使います)では男女は同年齢での適用で受発は同時期です。
この年齢差による手続の差異はワンストップの対象外です。
例えば、昭和30年11月〇〇日生の女性で、共済組合員期間を6月、厚生年金被保険者期間を6月有している人は、今年の11月誕生日前日に先ず厚生年金の受発となります。
(本年10月以降の受発で、共済期間と厚生年金期間とを合算して1年以上になり、男性の昭和25年11月生と同じ扱いの為)
6月分の期間での老齢厚生年金が12月が支給開始月となります。実際の支給は来年2月15日からで、これは年金事務所系の手続。
ですが、退職共済年金の方は62歳で受発です。(2年後の12月から支給開始、支払い開始は前述と同様に翌年2月から)これは共済組合の手続。
この様な感じで、窓口が異なることになりますので注意が必要です。
マイナンバー、被用者年金一元化、添付の住民票は?
厚生年金の裁定請求時に住民票を添付しますね。その時に注意点が。
老齢年金を例にとって見ます。
旧の厚生年金はマイナンバーの記載のない住民票で申請です。
マイナンバーが記載されていたら、年金事務所ではマイナンバーの部分に付箋を貼ってマスクし、コピーを取り、そのコピーに原本証明をします。
元の住民票はその場でご本人に返却します。
では、旧の共済年金はどうなる?そして年金の受付のワンストップの対応は?
この場合はマイナンバーの記載が必要です。すると、年金事務所はどう扱うのでしょうか?
一応、マイナンバー部分を見ないで共済組合へ転送(郵送)することになるそうです。
実体としては、直接共済組合事務所へ提出してくれと言う事になりそうとの見込みです。
裁定請求をされる方のご参考になれば何よりです。
立ち向かう社労士さん達 その2
今回は遺族年金の関係です。
癌でご主人を亡くされ、お子様を養育される奥様がお客様です。
諸般の事情により被保険者期間が不足して、そのままでは遺族厚生年金が受給できないケース。
ご遺族は生活も厳しく、藁にも縋る思いで依頼されたそうです。
立ち向かう社労士さんは知恵と技術を駆使して、障害(ここでは法通りに)厚生年金の障害認定日の遡及請求で遺族厚生年金の受給を成し遂げたとの事です。
癌の場合、当初が障害等級3級でもそのがんが原因で亡くなられた時は1、2級に該当したと認定され、遺族厚生年金が受給できる可能性があります。
決して高額の年金ではありませんが、遡及請求での金額は時効の関係で5年分。進学の費用になされるとの事。
その後の生活にも希望が持てるようになったそうです。社労士の本懐でしょうか。
一元化(被用者年金)後の加給年金額で一部訂正が有ります。
一元化(被用者年金)後の加給年金額で一部訂正です。
例えば、H27.9.30までで配偶者の加給年金額の加算対象となっている方について、H27.10.1時点で受給している各老齢年金の厚生年金の被保険者期間と共済年金の組合員の加入者期間を合算した被保険者等の期間が240月以上(老齢満了)になっている場合でも、10月以降も加給年金額は停止とならない事が確定しました。振替加算も同様のケースは停止とならないことになります。既に発生した権利(既得権)と言う意味の様です。通達文書からはH27.10.1以降に被保険者等の加入期間が退職時や年齢による改定等で「増加」して240月に達した場合はやはり停止されるだろうと予測されます。(年管管発0930第13号 平成27年9月30日 等)
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