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明日(10/1)から年金一元化(被用者)がスタートですね

明日(10/1)から年金一元化(被用者年金のこと)がスタートですね。条件によってどこが変わるか単純に言い切れないところが悩ましいです。
年金を受給されている方、被保険者などである方、何か手続が必要になるか否か、手続窓口はどこか(ワンストップ対象か否か)、支給額が変わるか否か、支給停止になるか否かなどなど。
また、10月1日を挟んでの状況、どの制度に在職中か退職か、年齢(生年月日)、加入していた期間と種類、ご家族の状況などなど。
迷われる方は、お近くの年金事務所、組合窓口、社労士事務所へご相談されると良いと思います。
なお10月度の給与から控除される社会保険料額は、一元化とは別な理由で変更される人も多いと思いますのでご注意を。
控除される社会保険料額の変更については、本ブログの9月16日分をご覧いただければ超概要が載っております。ご参考となれば何よりです。

転居届(転出、転入届)とマイナンバー(個人)

この10月1日前後で転勤等で住所を変更される方もいらっしゃる事と思います。
マイナンバー(個人)通知書(通知カード)はどうなるでしょうか?
基本的には10月2日の夕方(自治体によって時刻は異なるかも)までに転出届を出しておけば、新住所にマイナンバー通知カードが届く予定になっているそうです。
「転入届は後日でも良い(14日以内)」となっています(各転入先自治体へ念の為確認が良さそうです)。
10月2日夜から10月4日でマイナンバー対応用にシステムの更新をするとの事。
そして10月5日時点の住民票住所地へ順次(結構日数が掛かる予想)通知カードが送付される予定です。
個人レベルでのリスク対策としては、出来れば10月2日の日中に転入届まで済ましておくことが良さそうです。
窓口の混雑が予想されますし、以前オーバーフローでシステムダウンした自治体の事例も有るので、余裕をもって行かれることが一番ですが・・・。
もちろん、住民票住所での受け取り困難による「居所情報の登録申請」を済まされている方はそちらで受け取りと言う事です。
補足:いわゆる日本郵便の「転居・転送サービス」は、マイナンバー通知カード送付には「利用できません」(転送されない)のでご注意を!

一元化(被用者年金)後の加給年金額について

本年10月1日以降の一元化(被用者年金)によって加給年金が加算されている年金は、配偶者の被用者年金への加入の経緯によって加給年金額が停止となる可能性が有ります。
未だ関連の政令内容が明らかでないので断定は出来ませんが、共済の期間と厚生年金の期間(いわゆる加入期間としておきます)が合算で20年以上だと、停止になってしまうかも。
但し、金額の反映は12月に入金されるものからの筈です。今後の状況と政令内容の確認が必要で、しかも各期間を確認できるシステムは直ぐには統合されないので、確認には時間を要するでしょう。
対象の年金が窓口の「ワンストップ」化の対象か否かによる更なる混乱も予想されますが、有効な回避策が打てないのが現状の様です。

障がい年金の初診日を証するのに参考となる書類について

本年10月1日から、障がい年金の「初診日を明らかにすることができる書類」がない時でも「初診日を証するのに参考となる書類」での初診日の認定が可能になります。
診察券、健康保険の給付記録、第三者の証明、などを組み合わせて初診日が認定される可能性が広がりました。
この参考となる書類の内容の程度は今後を見て行く必要が有りますが、障がい年金受給の可能性が広がったと言えるでしょう。
初診日の認定で上手く行かなかった方々にとって朗報と思われます。

厚生年金と共済年金の一元化について

今年の10月1日から共済年金が厚生年金に一元化されます。一元化の後は被保険者期間の扱いや各種年金が支給されるかどうか、今まで受給していた金額が変わるかどうかなどケースバイケースで細かく色々変化します。共済年金の期間と厚生年金の期間が有る方、70歳以上で報酬を受けている方で年金を受給されている方は、昭和17年以前の生まれでも年齢に拘わらず支給停止が発生する可能性が生じるなど、一度確認されることをお勧めします。もちろんふじたかずゆき社労士事務所もご相談に応じます。ただ、システム上時間を要してしまう可能性が有ります。

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