ブログ

サイト管理人のブログです。

ブログ一覧

社員一人の株式会社でも社会保険は適用されます。

社員が一人だけ、例えば社長さんだけの株式会社でも、法人である以上、社会保険は適用されます。
マイナンバーで法人コードが割り当てられるので未適用も判然となり、より厳格に法令順守を求められるでしょう。
まだ未適用の事業所様は、一度、お近くの社会保険労務士にご相談されると良いと思います。

精神障害(心の障がい)でも年金受給が可能な事の認知度を高めたい

昨日(9/18)に前職の同期入社組の会合に参加して来ました。
60歳になった仲間のお祝いと親交を兼ねて集まりました。
皆さんとても元気で近況報告等を交換しましたが、やはり、年金については色々と聞かれます。
そんな中でも精神障害の給付については皆さんご存知でないことが多い様子でした。
もっともっと精神障害でも障がい年金の受給の可能性が有る事を知ってもらいたいと強く感じました。
もちろん、ごんちも応援!
しかし・・・・「精神障害」と言う言葉は何となく違和感。「心の障がい」かなー。

マイナンバーで当面やること

マイナンバーが10月から施行されますが個々人としてやるべき事はマイナンバー通知カードが確実に手元に届く事ですね。特に住民票と現住所が違う場合は要注意です。ケースによっては不本意な他人(親族を含めて本人以外の人は全て他人と分類されます)にマイナンバーが知られないようにする必要がありますね。9月25日までに住民票の有る市区町村に申告しましょう。

厚生年金保険料率の改定時期と給与からの控除タイミング その2

ブログテーマ「厚生年金保険料率の改定時期と給与からの控除タイミング」の続編です。
今度は、標準報酬月額のお話。
「標準報酬月額」は健康保険と厚生年金保険でほぼ類似の一覧表が作られていますが、現状は健康保険は47区分、厚生年金は30区分と言った違いが有ります。(詳細は割愛)
一般的なケースとして、ある年の4月~6月の3カ月間の報酬月額(支給された給与の額)を基に、その年の7月に届を出して、その年の9月から「標準報酬月額」が改定されます。
(これを定時決定と読んでいます。年一回、決まった時期に行うからでしょうね。)
従って、先のブログと併せて、厚生年金は保険料率については、9月に皆さん改定されていて、更に、標準報酬月額が改定されている方も居らっしゃることになります。
結果として、10月分の厚生年金保険料の控除額が、あまり変わらない方も、「結構変わった!」と言う方も居らっしゃることと思います。
補足として、健康保険料も(介護保険料を併せて負担されている方も)基となる「標準報酬月額」が改定されて10月から控除される額が改定されるケースも有ります。

厚生年金保険料率の改定時期と給与からの控除タイミング

今年も9月から厚生年金保険の保険料率が改定になりました。(過去形)
給与から厚生年金保険料を控除(天引きのこと)されている方は、10月分の給与から控除される額が変わります。(未来形)
厚生年金保険料は、一部の例外を除いて、ある月の保険料は翌月の給与から控除されるからです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です