中小企業退職金共済とマイナンバー

中小企業退職金共済(中退共)の被共済者(従業員の方)が、平成28年1月1日以降に、退職金(解約手当金)を請求する場合にはマイナンバーを提供する必要があります。
従って、その請求書と共に、中退共の本人確認書類(金額により、印鑑証明か住民票原本いずれか(マイナンバー記載の住民票の場合は後述の書類を一部省略可能になる場合有り)に加えて、
マイナンバーの確認書類(個人番号カードの表裏両面のコピー(身元確認書類を兼用)か、通知カードのコピーまたはマイナンバー記載の住民票原本、と、身元確認書類(運転免許証のコピーなど))を提出してもらう旨、中退共から通知が出ましたね。
各事業主さんはこれらの書類の取扱も細心の注意を払って行う義務があるので、事務担当者、責任者へ書面等によって周知し、指導を行った(対策を徹底した)記録を保存する等の対策が必要。要注意点の一つですね。

マイナンバー、被用者年金一元化、添付の住民票は?

厚生年金の裁定請求時に住民票を添付しますね。その時に注意点が。
老齢年金を例にとって見ます。
旧の厚生年金はマイナンバーの記載のない住民票で申請です。
マイナンバーが記載されていたら、年金事務所ではマイナンバーの部分に付箋を貼ってマスクし、コピーを取り、そのコピーに原本証明をします。
元の住民票はその場でご本人に返却します。
では、旧の共済年金はどうなる?そして年金の受付のワンストップの対応は?
この場合はマイナンバーの記載が必要です。すると、年金事務所はどう扱うのでしょうか?
一応、マイナンバー部分を見ないで共済組合へ転送(郵送)することになるそうです。
実体としては、直接共済組合事務所へ提出してくれと言う事になりそうとの見込みです。
裁定請求をされる方のご参考になれば何よりです。

被扶養配偶者のマイナンバー取得に関連して補足です。

前回のブログの被扶養配偶者に関連して補足です。
新規で国年第3号被保険者に該当する場合の委任状ですが、単独の委任状である必要性は有りませんね。
被扶養者の報告・申告書の1項目として委任する事の明記が出来れば足ります。
しかし、被扶養配偶者に対する利用目的の明示文書を別出しにするか、その報告・申告書の一部に記載するかは考えどころです。
出来れば報告・申告書の一部として、目的の通知も併せて行った事が書証として残るようにすると効率的ですね。
ちなみに社労士向けには、東京都社会保険労務士会の資料はその形式のサンプルが掲載されています。
従業員さんに対しては就業規則等に明記して周知する事で包括的同意となると考えられますが、説明会で皆さんから説明を受けた旨、署名を残せばより確実ではないでしょうか。

被扶養配偶者や被扶養者のマイナンバー取得の注意点

被扶養配偶者や被扶養者のマイナンバー取得関係について、質問を受けて整理しました。
基本事項として、マイナンバーを記載する書類を提出する場合、本人が提出する時は委任状は不要。誰かが代行する時は委任状が必要です。
例えば厚生年金適用事業所の場合。Aさんが従業員とします。Aさんの配偶者とご家族などが既に被扶養者として登録されている場合は、被扶養者のマイナンバーを事業主に届け出るのはAさんの義務となります。この場合配偶者等からの委任状は不要です。Aさんが新たに配偶者を得た場合等で、被扶養配偶者として第3号被保険者(国民年金)に種別変更の手続が必要な場合は、原則はその被扶養配偶者ご自身が種別変更の届出義務があるので、Aさんの配偶者はAさんを事業主さんにマイナンバーを「提供」する受任者として委任状を提出しないと事業種が手続を代行することが出来ません。
既に被扶養者なのかこれから新規なのかで手続が異なるということです。理由は手続をする人かそうでないか、被扶養配偶者は本来は配偶者自身が第3号被保険者への種別変更をしなければならない、と言う2点に有ると言えるでしょう。

マイナンバーでの源泉徴収票関連のおさらい

マイナンバーが実際に運用(内閣官房のサイトでは「利用」ですが、ここでは運用としておきます)を開始するのは平成28年1月1日からです。
本年(平成27年)の源泉徴収票などではマイナンバーは無関係です。
でも来年(平成28年)1月1日以降の退職、雇用の際にはマイナンバーの事業主への通知が必要となります。
だから、今年の年末調整(扶養控除等申告書などを出してもらう)のタイミングで従業員さんのマイナンバーを本人確認&収集して準備を進める事は労使共に手間が省けてメリットだと思います。
1月1日時点の住所等の確認を行う場合の際でも良いですが、特に退職される方が直後にいらっしゃる場合はタイミングが難しいですね。
前提として、マイナンバーの収集(本人から)・保管・利用・提供(他者へ)・廃棄の手段・方法、業務フロー、監査等は別途、良く吟味してくださいね。
ご注意!
期間の定めのある雇用契約で「来年に雇用契約の終了を予定している従業員さん」に対して、上記の各種情報を収集する時は、その雇用期間中の必要の為と明示すべきです。
でないと「契約期間の更新の合理的期待」を抱かれたとしても反論が困難となります。

年金関連情報の漏洩事故のフォローに付いて

日本年金機構から情報漏洩事故の対応として、通知が出ました。事業所の従業員さんで漏洩の対象者と成ってしまった方がいらっしゃる場合です。この方が一元化後の厚生年金の被保険者等の場合には、事業主さんに旧の年金番号が新の何番の年金番号と成ったかの通知が届くそうです。対象者さんが自ら事業主さんに申し出る手間や忘れ防止には良いですね。後は新たな漏洩リスクが生じないようにきっちりと手順を設計して関係者全員に周知徹底して遵守して頂くことをお願いしたいところです。トラブル対処は往々にして視野が狭くなって、影響やリスクの読みが甘くなることが多いですから。「清廉、誠実で」(笑い)トラブル対処と対策実施の経験が豊富なコンサルタント等が付いていると良いですね。

あーあ!マイナンバー

本日(10/13)のニュースでマイナンバーのシステム発注に関して厚労省の室長補佐が収賄容疑で逮捕されたとの事。
単に容疑であって「疑わしきは被告人の利益に」でもありますが、マイナンバー制度の周知と特定個人情報保護徹底の啓蒙を推進して来た社労士の一員としては、市民の方々に不評を買うニュースですら生じさせないよう身を慎んでほしいと言うのが本音。中小の事業主さんに対して特定個人情報保護の重要性を伝えても「お前らは〇〇〇(三文字伏字)の手下か?わしらにはトリクルダウンのおこぼれすら全然来んぞ」と言われてしまいます。李下に冠を正さずと言うではありませんか。余りに脇が甘いと言われても仕方が無いところでしょう。

転居届(転出、転入届)とマイナンバー(個人)

この10月1日前後で転勤等で住所を変更される方もいらっしゃる事と思います。
マイナンバー(個人)通知書(通知カード)はどうなるでしょうか?
基本的には10月2日の夕方(自治体によって時刻は異なるかも)までに転出届を出しておけば、新住所にマイナンバー通知カードが届く予定になっているそうです。
「転入届は後日でも良い(14日以内)」となっています(各転入先自治体へ念の為確認が良さそうです)。
10月2日夜から10月4日でマイナンバー対応用にシステムの更新をするとの事。
そして10月5日時点の住民票住所地へ順次(結構日数が掛かる予想)通知カードが送付される予定です。
個人レベルでのリスク対策としては、出来れば10月2日の日中に転入届まで済ましておくことが良さそうです。
窓口の混雑が予想されますし、以前オーバーフローでシステムダウンした自治体の事例も有るので、余裕をもって行かれることが一番ですが・・・。
もちろん、住民票住所での受け取り困難による「居所情報の登録申請」を済まされている方はそちらで受け取りと言う事です。
補足:いわゆる日本郵便の「転居・転送サービス」は、マイナンバー通知カード送付には「利用できません」(転送されない)のでご注意を!

社員一人の株式会社でも社会保険は適用されます。

社員が一人だけ、例えば社長さんだけの株式会社でも、法人である以上、社会保険は適用されます。
マイナンバーで法人コードが割り当てられるので未適用も判然となり、より厳格に法令順守を求められるでしょう。
まだ未適用の事業所様は、一度、お近くの社会保険労務士にご相談されると良いと思います。

マイナンバーで当面やること

マイナンバーが10月から施行されますが個々人としてやるべき事はマイナンバー通知カードが確実に手元に届く事ですね。特に住民票と現住所が違う場合は要注意です。ケースによっては不本意な他人(親族を含めて本人以外の人は全て他人と分類されます)にマイナンバーが知られないようにする必要がありますね。9月25日までに住民票の有る市区町村に申告しましょう。