時間との闘い 障害年金でも

障害年金でも時間との闘いだと強く感じる事があります。
今回の請求もそうです。
もう残された時間があまりありません。
一刻も早い認定を期待します。
人事を尽くして天命を待つと云いながら、最善の手段だったのか、ミスは無いか、やり残したことは無いか、思い悩みます。
でも私より、ご請求のご本人、そして代理をされるご家族は猶更です。
また一つ、十字架を背負いました。

遺族年金のご相談について・・・・・。

ご高齢のご夫婦で、ご主人様が年上で厚生年金の期間が長かった。奥様は若いころに少しだけ厚生年金の期間がある。
お子様方は独立してそれぞれに世帯をお持ちになっている。
結構、日本では分布頻度の高いご夫婦のパターンです。

その様なご家庭で、ご主人様が倒れられた。入院して意識が戻らない。ドクターも芳しくない感じ。
奥様は一時的にパニックになられることも多い模様です。
「今、どうしたら良いかわからない。これからどう暮らしたら良いかわからない。」
奥様の頭の中に前にどこかで聞いた「遺族年金」の単語が浮かんでくることもしばしば。
ご相談をお受けする時も、いきなり何の年金の情報も持たずに見えられたりします。

「今まで頼りとされていたご主人様が倒れられて、ご相談できる方が思い付かれなかったのですね」
と声をお掛けすると、感情の堰が切れる事もしばしば。
こちらも目頭を拭います。

遺族厚生年金、遺族基礎年金、死亡一時金・・・・・。
制度のご説明と受給の可能性を出来る限り分かり易くご説明して、受給の可能性を示唆させて頂きます。
少しパニックから解放されて、落ち着きを取り戻される。
お子様へのご相談の手筈や、次への準備の心構えを取り戻される。

単に技術的なご相談への解答だけではありません。
寄り添って、お手伝いをさせて頂く。
これも社労士の仕事でしょう。

障がい年金(障害年金)の裁定請求は代理の方による方が多い?

障がい年金(障害年金)の裁定請求(以下、単に請求と表記)は、代理の方がされることが多いような気がします。
それは国年・厚年の障害等級1級なら常時介護を要するような程度、2級なら随時介護を要するような程度と言う事からも想定されます。
では、障害厚生年金3級はどうでしょうか。
労働に制約を受けるか労働を制約する必要がある程度の障害と言う事ですから・・・・・。
やはり、ご本人様が直々に年金事務所や街角相談センター(オフィス)に来られて、手間ひまと、ややこしい手続をされることは困難を伴う事でしょう。
諸書類作成や手続自体が「一仕事」と言える程の負担になると思われますので。

ご本人様が無理をして直々に手続をされるより、代理の方が行われた方がスムーズで、妥当、迅速、的確に手続を進められそうな感じを持ちます。

なお、念の為ですが、この記事は決して「ノーマライゼーション」などを否定したり、社会活動参加を否定する意図では決してないことを表明させて頂きます。

年金の仕事はスピード感が大切ですね。

専従業務に従事して早くも一か月が経過しました。
現場のスピード感に圧倒される毎日です。
自分の実力の無さを毎日痛いほど感じています。
持ち出しが許容される最低限の資料でイメージトレーニングをしつつ、
何とか自分のなすべきことを迅速確実に行うために、
やや詳細なプロセスステップリストを作成したところです。
システム開発の癖でしょうか、WBSを作る感じです。
自分の仕事をきちんとするためと共に、
今後、同じ状況になる人のために役に立てばと思います。

等級判定のガイドラインに関する精神科七者懇談会の申入れについて

本年12月12日付の日経新聞の記事に精神障害判定指針(等級判定のガイドラインの事と考えます)の件が載りました。「厚生労働省が来年から導入予定の新しい判定指針について、全国の精神科医でつくる団体が「障害基礎年金を受け取っている精神・知的・発達障害者のうち、1割に当たる約7万9千人が支給停止や支給減額になる恐れがある」との推計を12日までにまとめた。」「日本精神神経学会など7団体でつくる「精神科七者懇談会」で、同会は「年金を受給できなくなると障害者は大きく動揺し、症状の悪化や意欲の低下につながる」と指摘。厚労省に柔軟な対応を申し入れた。」と言うものです。
約1割と言う数値をどのように算出したのか、障害厚生年金への影響はどうなのか、そして何より「柔軟な対応」を申し入れたとは一体何なのか?判定指針として判断の基準となるべきものに対し何故「柔軟な対応」と言う表現を使用しなければならなかったのか?柔軟な対応では是正したかった地域格差の解消が不支給率が増加しながら残存しないか、認定医の判断格差が解消されないのではないか等の疑問も感じます。「日常生活能力の程度、判定」が客観性、合理性、社会相当性を持って、全国各地域の請求者に共通的に納得性の高い判定が得られるべきであると思います。今後の情報収集と指針の運用を含め、経緯の見守りが重要になりそうです。

被用者年金一元化のFAQは12月?

被用者年金一元化に付いては今月末頃に年金機構で検討が行われるらしいです。流石に千ページを超える通達は熟し切れないかと思われますね。
12月に入れば詳細な情報も届く事と思います。皆様により分かり易くお伝え出来ればと思います。

被用者年金一元化でのワンストップのご注意

被用者年金一元化はワンストップサービスもその目的の一つとされています。
しかし、一元化後でもワンストップにならない手続も幾つか有ります。
その一つとして、女性の「特別支給」の老齢(退職)年金の支給要件です。
(旧)厚生年金では女性は男性の5年後の出生年で男性のそれと同じ受給権発生(受発)とされています。
共済年金(旧制度名称ですが敢えて使います)では男女は同年齢での適用で受発は同時期です。
この年齢差による手続の差異はワンストップの対象外です。
例えば、昭和30年11月〇〇日生の女性で、共済組合員期間を6月、厚生年金被保険者期間を6月有している人は、今年の11月誕生日前日に先ず厚生年金の受発となります。
(本年10月以降の受発で、共済期間と厚生年金期間とを合算して1年以上になり、男性の昭和25年11月生と同じ扱いの為)
6月分の期間での老齢厚生年金が12月が支給開始月となります。実際の支給は来年2月15日からで、これは年金事務所系の手続。
ですが、退職共済年金の方は62歳で受発です。(2年後の12月から支給開始、支払い開始は前述と同様に翌年2月から)これは共済組合の手続。
この様な感じで、窓口が異なることになりますので注意が必要です。

マイナンバー、被用者年金一元化、添付の住民票は?

厚生年金の裁定請求時に住民票を添付しますね。その時に注意点が。
老齢年金を例にとって見ます。
旧の厚生年金はマイナンバーの記載のない住民票で申請です。
マイナンバーが記載されていたら、年金事務所ではマイナンバーの部分に付箋を貼ってマスクし、コピーを取り、そのコピーに原本証明をします。
元の住民票はその場でご本人に返却します。
では、旧の共済年金はどうなる?そして年金の受付のワンストップの対応は?
この場合はマイナンバーの記載が必要です。すると、年金事務所はどう扱うのでしょうか?
一応、マイナンバー部分を見ないで共済組合へ転送(郵送)することになるそうです。
実体としては、直接共済組合事務所へ提出してくれと言う事になりそうとの見込みです。
裁定請求をされる方のご参考になれば何よりです。

立ち向かう社労士さん達 その2

今回は遺族年金の関係です。
癌でご主人を亡くされ、お子様を養育される奥様がお客様です。
諸般の事情により被保険者期間が不足して、そのままでは遺族厚生年金が受給できないケース。
ご遺族は生活も厳しく、藁にも縋る思いで依頼されたそうです。
立ち向かう社労士さんは知恵と技術を駆使して、障害(ここでは法通りに)厚生年金の障害認定日の遡及請求で遺族厚生年金の受給を成し遂げたとの事です。
癌の場合、当初が障害等級3級でもそのがんが原因で亡くなられた時は1、2級に該当したと認定され、遺族厚生年金が受給できる可能性があります。
決して高額の年金ではありませんが、遡及請求での金額は時効の関係で5年分。進学の費用になされるとの事。
その後の生活にも希望が持てるようになったそうです。社労士の本懐でしょうか。

一元化(被用者年金)後の加給年金額で一部訂正が有ります。

一元化(被用者年金)後の加給年金額で一部訂正です。
例えば、H27.9.30までで配偶者の加給年金額の加算対象となっている方について、H27.10.1時点で受給している各老齢年金の厚生年金の被保険者期間と共済年金の組合員の加入者期間を合算した被保険者等の期間が240月以上(老齢満了)になっている場合でも、10月以降も加給年金額は停止とならない事が確定しました。振替加算も同様のケースは停止とならないことになります。既に発生した権利(既得権)と言う意味の様です。通達文書からはH27.10.1以降に被保険者等の加入期間が退職時や年齢による改定等で「増加」して240月に達した場合はやはり停止されるだろうと予測されます。(年管管発0930第13号 平成27年9月30日 等)
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