一元化後の障害年金の支給額の調整(在職支給停止)について

9月までの共済年金では障害年金(共済)は在職老齢年金と同様に年金の支給額の調整(在職支給停止)が行われていた訳ですが、今回の一元化によって「職域加算相当の部分を除いて」年金の支給額の調整は行われなくなりました。
年金一元化で、厚生年金保険法(旧)に合せる事によって支給額がプラスになるケースの一つですね。
支給開始にあたっては、障害状態の再認定が必要な方も出るとの事ですので、該当の方には各組合さんから連絡が有ると思います。

一元化(被用者年金)後の加給年金額の続編

一元化(被用者年金)後に一元化によって加給年金額が停止になる場合は「支給停止事由該当」の届け出が必要です!
しかし、「停止に該当しますよ」と言う案内は直接には通知されない様です!各組合窓口等に確認が要りそう。以下に確認が要りそうな典型ケースをご案内。
例えば、奥様が従来からの厚生年金の被保険者期間を一年未満で有していて、更に共済年金の組合員か加入者期間を一年以上有していて、合算した被保険者等の期間が240月以上(老齢満了と呼びます)になる場合には、奥様の年齢や所得などによって、10月からご主人の年金への加給年金額が停止されるケースに該当する可能性が有ります!(額が変わるのは12月15日の支給分からが原則の筈です)
突然!の主な理由は特別支給の老齢厚生年金は男女で支給開始年齢に5歳の差が有ることと一元化によって被保険者等の期間が合算されることでしょうか。
届出は支給停止事由該当届(様式230号)になる筈ですので、ご確認頂ければと思います。

明日(10/1)から年金一元化(被用者)がスタートですね

明日(10/1)から年金一元化(被用者年金のこと)がスタートですね。条件によってどこが変わるか単純に言い切れないところが悩ましいです。
年金を受給されている方、被保険者などである方、何か手続が必要になるか否か、手続窓口はどこか(ワンストップ対象か否か)、支給額が変わるか否か、支給停止になるか否かなどなど。
また、10月1日を挟んでの状況、どの制度に在職中か退職か、年齢(生年月日)、加入していた期間と種類、ご家族の状況などなど。
迷われる方は、お近くの年金事務所、組合窓口、社労士事務所へご相談されると良いと思います。
なお10月度の給与から控除される社会保険料額は、一元化とは別な理由で変更される人も多いと思いますのでご注意を。
控除される社会保険料額の変更については、本ブログの9月16日分をご覧いただければ超概要が載っております。ご参考となれば何よりです。

一元化(被用者年金)後の加給年金額について

本年10月1日以降の一元化(被用者年金)によって加給年金が加算されている年金は、配偶者の被用者年金への加入の経緯によって加給年金額が停止となる可能性が有ります。
未だ関連の政令内容が明らかでないので断定は出来ませんが、共済の期間と厚生年金の期間(いわゆる加入期間としておきます)が合算で20年以上だと、停止になってしまうかも。
但し、金額の反映は12月に入金されるものからの筈です。今後の状況と政令内容の確認が必要で、しかも各期間を確認できるシステムは直ぐには統合されないので、確認には時間を要するでしょう。
対象の年金が窓口の「ワンストップ」化の対象か否かによる更なる混乱も予想されますが、有効な回避策が打てないのが現状の様です。

障がい年金の初診日を証するのに参考となる書類について

本年10月1日から、障がい年金の「初診日を明らかにすることができる書類」がない時でも「初診日を証するのに参考となる書類」での初診日の認定が可能になります。
診察券、健康保険の給付記録、第三者の証明、などを組み合わせて初診日が認定される可能性が広がりました。
この参考となる書類の内容の程度は今後を見て行く必要が有りますが、障がい年金受給の可能性が広がったと言えるでしょう。
初診日の認定で上手く行かなかった方々にとって朗報と思われます。

厚生年金と共済年金の一元化について

今年の10月1日から共済年金が厚生年金に一元化されます。一元化の後は被保険者期間の扱いや各種年金が支給されるかどうか、今まで受給していた金額が変わるかどうかなどケースバイケースで細かく色々変化します。共済年金の期間と厚生年金の期間が有る方、70歳以上で報酬を受けている方で年金を受給されている方は、昭和17年以前の生まれでも年齢に拘わらず支給停止が発生する可能性が生じるなど、一度確認されることをお勧めします。もちろんふじたかずゆき社労士事務所もご相談に応じます。ただ、システム上時間を要してしまう可能性が有ります。

社員一人の株式会社でも社会保険は適用されます。

社員が一人だけ、例えば社長さんだけの株式会社でも、法人である以上、社会保険は適用されます。
マイナンバーで法人コードが割り当てられるので未適用も判然となり、より厳格に法令順守を求められるでしょう。
まだ未適用の事業所様は、一度、お近くの社会保険労務士にご相談されると良いと思います。

精神障害(心の障がい)でも年金受給が可能な事の認知度を高めたい

昨日(9/18)に前職の同期入社組の会合に参加して来ました。
60歳になった仲間のお祝いと親交を兼ねて集まりました。
皆さんとても元気で近況報告等を交換しましたが、やはり、年金については色々と聞かれます。
そんな中でも精神障害の給付については皆さんご存知でないことが多い様子でした。
もっともっと精神障害でも障がい年金の受給の可能性が有る事を知ってもらいたいと強く感じました。
もちろん、ごんちも応援!
しかし・・・・「精神障害」と言う言葉は何となく違和感。「心の障がい」かなー。

厚生年金保険料率の改定時期と給与からの控除タイミング その2

ブログテーマ「厚生年金保険料率の改定時期と給与からの控除タイミング」の続編です。
今度は、標準報酬月額のお話。
「標準報酬月額」は健康保険と厚生年金保険でほぼ類似の一覧表が作られていますが、現状は健康保険は47区分、厚生年金は30区分と言った違いが有ります。(詳細は割愛)
一般的なケースとして、ある年の4月~6月の3カ月間の報酬月額(支給された給与の額)を基に、その年の7月に届を出して、その年の9月から「標準報酬月額」が改定されます。
(これを定時決定と読んでいます。年一回、決まった時期に行うからでしょうね。)
従って、先のブログと併せて、厚生年金は保険料率については、9月に皆さん改定されていて、更に、標準報酬月額が改定されている方も居らっしゃることになります。
結果として、10月分の厚生年金保険料の控除額が、あまり変わらない方も、「結構変わった!」と言う方も居らっしゃることと思います。
補足として、健康保険料も(介護保険料を併せて負担されている方も)基となる「標準報酬月額」が改定されて10月から控除される額が改定されるケースも有ります。

厚生年金保険料率の改定時期と給与からの控除タイミング

今年も9月から厚生年金保険の保険料率が改定になりました。(過去形)
給与から厚生年金保険料を控除(天引きのこと)されている方は、10月分の給与から控除される額が変わります。(未来形)
厚生年金保険料は、一部の例外を除いて、ある月の保険料は翌月の給与から控除されるからです。