国民年金の第1号被保険者で「特別催告状」を受けてしまった時の対応について

この記事は「特別催告状」を受けてしまった場合に限ります。
日本年金機構からの通知でタイトルが「特別催告状」以外の通知は対象外です!

特別催告状の文面には強制徴収される様な事も記載されているのでびっくりする方も居るでしょう。
でも慌てずに対応して行きましょう。

納付出来るなら納付すればOK。

でも納付できないから特別催告状が来ちゃった方も多いでしょう。
納付が困難な方は、免除、または、猶予、学生の方(認定校に在学の方が対象)は「学生納付特例」の申請を検討して下さい。
先ずは通知文の連絡先に連絡して見て下さい。

市区町村の窓口に行くことになった場合の対応の概要を以下に記載しますのでご参考に。
(行く前に、念の為、細かな点を居住の市区町村の国民年金窓口に問合せした方が良いかも知れません。)

免除、または、猶予の申請で、ざっくり言って過去3年位より最近に離職した方は、以下のいずれか(原則は1つの離職についいて、どれか1つずつと考えて下さい)
  離職関係書類の適用可能期間は「離職の年の翌々年の6月までの免除期間」となっていて、分かり難いので、問合せて確認される事がお勧めです。

1.離職票(元の勤め先が出してくれるもの)、
2.受給資格者証(ハローワーク(以下はHWと略)の出してくれる書類)、
3.雇用保険被保険者資格取得届確認照会回答書(略してHWの回答書、離職票や受給資格者証を失くした場合にHWが出してくれます。)
4.雇用保険非適用の一般の会社の方は「離職証明書」(雇用保険非適用の状況と離職時の税徴収の扱いの記載があって、本人印と元の事業主の証明印があるもの)
    この「離職証明書」は、市区町村の窓口で用紙を貰えるはずです。
    補足ですが、雇用保険非適用の方は雇用保険被保険者資格の得喪が無いので1.~3.は入手出来ないため、4.になる筈です。次の5.の方も辞令が無ければ同様。
5.共済組合員で雇用保険非適用だった方は、退職辞令、または、退職辞令が入手出来ない方は離職した組織から「離職証明書」(4.の事業主が元の所属機関のもの)
6.なお、私学共済で辞令をお持ちでない方は、別途、年金事務所か市区町村へお問い合わせ下さい。
7.個人事業主で事業を廃止した方は別なので、別途年金瑾機構か市区町村へ確認して下さい。(このケースは特別な書類が必要で少々複雑です。)

を準備して下さい。

そして手続に行って下さい。(郵送も可能ですが、記入や書類の不備があると少々厄介です。)
持ち物は、上記書類、年金手帳、運転免許証やパスポート等の身分証明書、認め印(朱肉を遣うタイプ、シャチハタは不可)、機構から来た通知文そのもの。

詳細は最寄りの市区町村の国民年金窓口へお問合せ下さい。

遺族年金のご相談について・・・・・。

ご高齢のご夫婦で、ご主人様が年上で厚生年金の期間が長かった。奥様は若いころに少しだけ厚生年金の期間がある。
お子様方は独立してそれぞれに世帯をお持ちになっている。
結構、日本では分布頻度の高いご夫婦のパターンです。

その様なご家庭で、ご主人様が倒れられた。入院して意識が戻らない。ドクターも芳しくない感じ。
奥様は一時的にパニックになられることも多い模様です。
「今、どうしたら良いかわからない。これからどう暮らしたら良いかわからない。」
奥様の頭の中に前にどこかで聞いた「遺族年金」の単語が浮かんでくることもしばしば。
ご相談をお受けする時も、いきなり何の年金の情報も持たずに見えられたりします。

「今まで頼りとされていたご主人様が倒れられて、ご相談できる方が思い付かれなかったのですね」
と声をお掛けすると、感情の堰が切れる事もしばしば。
こちらも目頭を拭います。

遺族厚生年金、遺族基礎年金、死亡一時金・・・・・。
制度のご説明と受給の可能性を出来る限り分かり易くご説明して、受給の可能性を示唆させて頂きます。
少しパニックから解放されて、落ち着きを取り戻される。
お子様へのご相談の手筈や、次への準備の心構えを取り戻される。

単に技術的なご相談への解答だけではありません。
寄り添って、お手伝いをさせて頂く。
これも社労士の仕事でしょう。

障がい年金(障害年金)の裁定請求は代理の方による方が多い?

障がい年金(障害年金)の裁定請求(以下、単に請求と表記)は、代理の方がされることが多いような気がします。
それは国年・厚年の障害等級1級なら常時介護を要するような程度、2級なら随時介護を要するような程度と言う事からも想定されます。
では、障害厚生年金3級はどうでしょうか。
労働に制約を受けるか労働を制約する必要がある程度の障害と言う事ですから・・・・・。
やはり、ご本人様が直々に年金事務所や街角相談センター(オフィス)に来られて、手間ひまと、ややこしい手続をされることは困難を伴う事でしょう。
諸書類作成や手続自体が「一仕事」と言える程の負担になると思われますので。

ご本人様が無理をして直々に手続をされるより、代理の方が行われた方がスムーズで、妥当、迅速、的確に手続を進められそうな感じを持ちます。

なお、念の為ですが、この記事は決して「ノーマライゼーション」などを否定したり、社会活動参加を否定する意図では決してないことを表明させて頂きます。

年金の仕事はスピード感が大切ですね。

専従業務に従事して早くも一か月が経過しました。
現場のスピード感に圧倒される毎日です。
自分の実力の無さを毎日痛いほど感じています。
持ち出しが許容される最低限の資料でイメージトレーニングをしつつ、
何とか自分のなすべきことを迅速確実に行うために、
やや詳細なプロセスステップリストを作成したところです。
システム開発の癖でしょうか、WBSを作る感じです。
自分の仕事をきちんとするためと共に、
今後、同じ状況になる人のために役に立てばと思います。

等級判定のガイドラインに関する精神科七者懇談会の申入れについて

本年12月12日付の日経新聞の記事に精神障害判定指針(等級判定のガイドラインの事と考えます)の件が載りました。「厚生労働省が来年から導入予定の新しい判定指針について、全国の精神科医でつくる団体が「障害基礎年金を受け取っている精神・知的・発達障害者のうち、1割に当たる約7万9千人が支給停止や支給減額になる恐れがある」との推計を12日までにまとめた。」「日本精神神経学会など7団体でつくる「精神科七者懇談会」で、同会は「年金を受給できなくなると障害者は大きく動揺し、症状の悪化や意欲の低下につながる」と指摘。厚労省に柔軟な対応を申し入れた。」と言うものです。
約1割と言う数値をどのように算出したのか、障害厚生年金への影響はどうなのか、そして何より「柔軟な対応」を申し入れたとは一体何なのか?判定指針として判断の基準となるべきものに対し何故「柔軟な対応」と言う表現を使用しなければならなかったのか?柔軟な対応では是正したかった地域格差の解消が不支給率が増加しながら残存しないか、認定医の判断格差が解消されないのではないか等の疑問も感じます。「日常生活能力の程度、判定」が客観性、合理性、社会相当性を持って、全国各地域の請求者に共通的に納得性の高い判定が得られるべきであると思います。今後の情報収集と指針の運用を含め、経緯の見守りが重要になりそうです。

立ち向かう社労士さん達 その2

今回は遺族年金の関係です。
癌でご主人を亡くされ、お子様を養育される奥様がお客様です。
諸般の事情により被保険者期間が不足して、そのままでは遺族厚生年金が受給できないケース。
ご遺族は生活も厳しく、藁にも縋る思いで依頼されたそうです。
立ち向かう社労士さんは知恵と技術を駆使して、障害(ここでは法通りに)厚生年金の障害認定日の遡及請求で遺族厚生年金の受給を成し遂げたとの事です。
癌の場合、当初が障害等級3級でもそのがんが原因で亡くなられた時は1、2級に該当したと認定され、遺族厚生年金が受給できる可能性があります。
決して高額の年金ではありませんが、遡及請求での金額は時効の関係で5年分。進学の費用になされるとの事。
その後の生活にも希望が持てるようになったそうです。社労士の本懐でしょうか。

被扶養配偶者のマイナンバー取得に関連して補足です。

前回のブログの被扶養配偶者に関連して補足です。
新規で国年第3号被保険者に該当する場合の委任状ですが、単独の委任状である必要性は有りませんね。
被扶養者の報告・申告書の1項目として委任する事の明記が出来れば足ります。
しかし、被扶養配偶者に対する利用目的の明示文書を別出しにするか、その報告・申告書の一部に記載するかは考えどころです。
出来れば報告・申告書の一部として、目的の通知も併せて行った事が書証として残るようにすると効率的ですね。
ちなみに社労士向けには、東京都社会保険労務士会の資料はその形式のサンプルが掲載されています。
従業員さんに対しては就業規則等に明記して周知する事で包括的同意となると考えられますが、説明会で皆さんから説明を受けた旨、署名を残せばより確実ではないでしょうか。

被扶養配偶者や被扶養者のマイナンバー取得の注意点

被扶養配偶者や被扶養者のマイナンバー取得関係について、質問を受けて整理しました。
基本事項として、マイナンバーを記載する書類を提出する場合、本人が提出する時は委任状は不要。誰かが代行する時は委任状が必要です。
例えば厚生年金適用事業所の場合。Aさんが従業員とします。Aさんの配偶者とご家族などが既に被扶養者として登録されている場合は、被扶養者のマイナンバーを事業主に届け出るのはAさんの義務となります。この場合配偶者等からの委任状は不要です。Aさんが新たに配偶者を得た場合等で、被扶養配偶者として第3号被保険者(国民年金)に種別変更の手続が必要な場合は、原則はその被扶養配偶者ご自身が種別変更の届出義務があるので、Aさんの配偶者はAさんを事業主さんにマイナンバーを「提供」する受任者として委任状を提出しないと事業種が手続を代行することが出来ません。
既に被扶養者なのかこれから新規なのかで手続が異なるということです。理由は手続をする人かそうでないか、被扶養配偶者は本来は配偶者自身が第3号被保険者への種別変更をしなければならない、と言う2点に有ると言えるでしょう。

国民年金の後納保険料制度について

過去10年間に遡っての保険料を納付出来る後納制度は本年9月30日をもって終了しました。
でも、5年間遡って納付出来る後納制度が、10月から始まりました。
色々な事情で未納となってしまった方々がいらっしゃいます。
免除申請などの手続も無年金や低年金額への対応方法の一つですね。
この後納保険料制度も是非、選択肢の一つとしてご検討頂けると良いと思います。