専従業務に従事して早くも一か月が経過しました。
現場のスピード感に圧倒される毎日です。
自分の実力の無さを毎日痛いほど感じています。
持ち出しが許容される最低限の資料でイメージトレーニングをしつつ、
何とか自分のなすべきことを迅速確実に行うために、
やや詳細なプロセスステップリストを作成したところです。
システム開発の癖でしょうか、WBSを作る感じです。
自分の仕事をきちんとするためと共に、
今後、同じ状況になる人のために役に立てばと思います。
カテゴリーアーカイブ: 年金一元化
被用者年金一元化のFAQは12月?
被用者年金一元化に付いては今月末頃に年金機構で検討が行われるらしいです。流石に千ページを超える通達は熟し切れないかと思われますね。
12月に入れば詳細な情報も届く事と思います。皆様により分かり易くお伝え出来ればと思います。
被用者年金一元化でのワンストップのご注意
被用者年金一元化はワンストップサービスもその目的の一つとされています。
しかし、一元化後でもワンストップにならない手続も幾つか有ります。
その一つとして、女性の「特別支給」の老齢(退職)年金の支給要件です。
(旧)厚生年金では女性は男性の5年後の出生年で男性のそれと同じ受給権発生(受発)とされています。
共済年金(旧制度名称ですが敢えて使います)では男女は同年齢での適用で受発は同時期です。
この年齢差による手続の差異はワンストップの対象外です。
例えば、昭和30年11月〇〇日生の女性で、共済組合員期間を6月、厚生年金被保険者期間を6月有している人は、今年の11月誕生日前日に先ず厚生年金の受発となります。
(本年10月以降の受発で、共済期間と厚生年金期間とを合算して1年以上になり、男性の昭和25年11月生と同じ扱いの為)
6月分の期間での老齢厚生年金が12月が支給開始月となります。実際の支給は来年2月15日からで、これは年金事務所系の手続。
ですが、退職共済年金の方は62歳で受発です。(2年後の12月から支給開始、支払い開始は前述と同様に翌年2月から)これは共済組合の手続。
この様な感じで、窓口が異なることになりますので注意が必要です。
マイナンバー、被用者年金一元化、添付の住民票は?
厚生年金の裁定請求時に住民票を添付しますね。その時に注意点が。
老齢年金を例にとって見ます。
旧の厚生年金はマイナンバーの記載のない住民票で申請です。
マイナンバーが記載されていたら、年金事務所ではマイナンバーの部分に付箋を貼ってマスクし、コピーを取り、そのコピーに原本証明をします。
元の住民票はその場でご本人に返却します。
では、旧の共済年金はどうなる?そして年金の受付のワンストップの対応は?
この場合はマイナンバーの記載が必要です。すると、年金事務所はどう扱うのでしょうか?
一応、マイナンバー部分を見ないで共済組合へ転送(郵送)することになるそうです。
実体としては、直接共済組合事務所へ提出してくれと言う事になりそうとの見込みです。
裁定請求をされる方のご参考になれば何よりです。
一元化(被用者年金)後の加給年金額で一部訂正が有ります。
一元化(被用者年金)後の加給年金額で一部訂正です。
例えば、H27.9.30までで配偶者の加給年金額の加算対象となっている方について、H27.10.1時点で受給している各老齢年金の厚生年金の被保険者期間と共済年金の組合員の加入者期間を合算した被保険者等の期間が240月以上(老齢満了)になっている場合でも、10月以降も加給年金額は停止とならない事が確定しました。振替加算も同様のケースは停止とならないことになります。既に発生した権利(既得権)と言う意味の様です。通達文書からはH27.10.1以降に被保険者等の加入期間が退職時や年齢による改定等で「増加」して240月に達した場合はやはり停止されるだろうと予測されます。(年管管発0930第13号 平成27年9月30日 等)
→元のブログはこちら
被扶養配偶者のマイナンバー取得に関連して補足です。
前回のブログの被扶養配偶者に関連して補足です。
新規で国年第3号被保険者に該当する場合の委任状ですが、単独の委任状である必要性は有りませんね。
被扶養者の報告・申告書の1項目として委任する事の明記が出来れば足ります。
しかし、被扶養配偶者に対する利用目的の明示文書を別出しにするか、その報告・申告書の一部に記載するかは考えどころです。
出来れば報告・申告書の一部として、目的の通知も併せて行った事が書証として残るようにすると効率的ですね。
ちなみに社労士向けには、東京都社会保険労務士会の資料はその形式のサンプルが掲載されています。
従業員さんに対しては就業規則等に明記して周知する事で包括的同意となると考えられますが、説明会で皆さんから説明を受けた旨、署名を残せばより確実ではないでしょうか。
遺族共済年金(旧名称)の転給制度のご注意
遺族共済年金(旧名称)の転給制度はこの10月から廃止となりました。この9月以前に既に受給されていて10月以降も継続して受給されている場合でも今後は転給とはなりません。10月以降の新たな権利関係の変更だからです。ご注意をお願いします。
年金関連情報の漏洩事故のフォローに付いて
日本年金機構から情報漏洩事故の対応として、通知が出ました。事業所の従業員さんで漏洩の対象者と成ってしまった方がいらっしゃる場合です。この方が一元化後の厚生年金の被保険者等の場合には、事業主さんに旧の年金番号が新の何番の年金番号と成ったかの通知が届くそうです。対象者さんが自ら事業主さんに申し出る手間や忘れ防止には良いですね。後は新たな漏洩リスクが生じないようにきっちりと手順を設計して関係者全員に周知徹底して遵守して頂くことをお願いしたいところです。トラブル対処は往々にして視野が狭くなって、影響やリスクの読みが甘くなることが多いですから。「清廉、誠実で」(笑い)トラブル対処と対策実施の経験が豊富なコンサルタント等が付いていると良いですね。
被用者年金一元化での在職老齢年金の支給停止解除について
被用者年金一元化での在職老齢年金の支給停止解除は、従来の厚生年金被保険者の方は、本年9月までは退職日の翌日が属する月の翌月でした。つまりある月の末日退職だと、その翌月はまだ停止したまま。翌々月からやっと支給停止が解除でした。この点は従来は苦情も結構あったとか。でも年金一元化の改定で、退職日の属する月の翌月から停止解除と成りました。つまり退職したら翌月からちゃんと年金額が改定されますね。但し、改定後の支払月から改定後の額が支給です。
一元化後の障害年金の支給額の調整(在職支給停止)について
9月までの共済年金では障害年金(共済)は在職老齢年金と同様に年金の支給額の調整(在職支給停止)が行われていた訳ですが、今回の一元化によって「職域加算相当の部分を除いて」年金の支給額の調整は行われなくなりました。
年金一元化で、厚生年金保険法(旧)に合せる事によって支給額がプラスになるケースの一つですね。
支給開始にあたっては、障害状態の再認定が必要な方も出るとの事ですので、該当の方には各組合さんから連絡が有ると思います。