一元化(被用者年金)後に一元化によって加給年金額が停止になる場合は「支給停止事由該当」の届け出が必要です!
しかし、「停止に該当しますよ」と言う案内は直接には通知されない様です!各組合窓口等に確認が要りそう。以下に確認が要りそうな典型ケースをご案内。
例えば、奥様が従来からの厚生年金の被保険者期間を一年未満で有していて、更に共済年金の組合員か加入者期間を一年以上有していて、合算した被保険者等の期間が240月以上(老齢満了と呼びます)になる場合には、奥様の年齢や所得などによって、10月からご主人の年金への加給年金額が停止されるケースに該当する可能性が有ります!(額が変わるのは12月15日の支給分からが原則の筈です)
突然!の主な理由は特別支給の老齢厚生年金は男女で支給開始年齢に5歳の差が有ることと一元化によって被保険者等の期間が合算されることでしょうか。
届出は支給停止事由該当届(様式230号)になる筈ですので、ご確認頂ければと思います。
カテゴリーアーカイブ: 年金一元化
明日(10/1)から年金一元化(被用者)がスタートですね
明日(10/1)から年金一元化(被用者年金のこと)がスタートですね。条件によってどこが変わるか単純に言い切れないところが悩ましいです。
年金を受給されている方、被保険者などである方、何か手続が必要になるか否か、手続窓口はどこか(ワンストップ対象か否か)、支給額が変わるか否か、支給停止になるか否かなどなど。
また、10月1日を挟んでの状況、どの制度に在職中か退職か、年齢(生年月日)、加入していた期間と種類、ご家族の状況などなど。
迷われる方は、お近くの年金事務所、組合窓口、社労士事務所へご相談されると良いと思います。
なお10月度の給与から控除される社会保険料額は、一元化とは別な理由で変更される人も多いと思いますのでご注意を。
控除される社会保険料額の変更については、本ブログの9月16日分をご覧いただければ超概要が載っております。ご参考となれば何よりです。
一元化(被用者年金)後の加給年金額について
本年10月1日以降の一元化(被用者年金)によって加給年金が加算されている年金は、配偶者の被用者年金への加入の経緯によって加給年金額が停止となる可能性が有ります。
未だ関連の政令内容が明らかでないので断定は出来ませんが、共済の期間と厚生年金の期間(いわゆる加入期間としておきます)が合算で20年以上だと、停止になってしまうかも。
但し、金額の反映は12月に入金されるものからの筈です。今後の状況と政令内容の確認が必要で、しかも各期間を確認できるシステムは直ぐには統合されないので、確認には時間を要するでしょう。
対象の年金が窓口の「ワンストップ」化の対象か否かによる更なる混乱も予想されますが、有効な回避策が打てないのが現状の様です。
厚生年金と共済年金の一元化について
今年の10月1日から共済年金が厚生年金に一元化されます。一元化の後は被保険者期間の扱いや各種年金が支給されるかどうか、今まで受給していた金額が変わるかどうかなどケースバイケースで細かく色々変化します。共済年金の期間と厚生年金の期間が有る方、70歳以上で報酬を受けている方で年金を受給されている方は、昭和17年以前の生まれでも年齢に拘わらず支給停止が発生する可能性が生じるなど、一度確認されることをお勧めします。もちろんふじたかずゆき社労士事務所もご相談に応じます。ただ、システム上時間を要してしまう可能性が有ります。