厚生年金の裁定請求時に住民票を添付しますね。その時に注意点が。
老齢年金を例にとって見ます。
旧の厚生年金はマイナンバーの記載のない住民票で申請です。
マイナンバーが記載されていたら、年金事務所ではマイナンバーの部分に付箋を貼ってマスクし、コピーを取り、そのコピーに原本証明をします。
元の住民票はその場でご本人に返却します。
では、旧の共済年金はどうなる?そして年金の受付のワンストップの対応は?
この場合はマイナンバーの記載が必要です。すると、年金事務所はどう扱うのでしょうか?
一応、マイナンバー部分を見ないで共済組合へ転送(郵送)することになるそうです。
実体としては、直接共済組合事務所へ提出してくれと言う事になりそうとの見込みです。
裁定請求をされる方のご参考になれば何よりです。
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立ち向かう社労士さん達 その2
今回は遺族年金の関係です。
癌でご主人を亡くされ、お子様を養育される奥様がお客様です。
諸般の事情により被保険者期間が不足して、そのままでは遺族厚生年金が受給できないケース。
ご遺族は生活も厳しく、藁にも縋る思いで依頼されたそうです。
立ち向かう社労士さんは知恵と技術を駆使して、障害(ここでは法通りに)厚生年金の障害認定日の遡及請求で遺族厚生年金の受給を成し遂げたとの事です。
癌の場合、当初が障害等級3級でもそのがんが原因で亡くなられた時は1、2級に該当したと認定され、遺族厚生年金が受給できる可能性があります。
決して高額の年金ではありませんが、遡及請求での金額は時効の関係で5年分。進学の費用になされるとの事。
その後の生活にも希望が持てるようになったそうです。社労士の本懐でしょうか。
一元化(被用者年金)後の加給年金額で一部訂正が有ります。
一元化(被用者年金)後の加給年金額で一部訂正です。
例えば、H27.9.30までで配偶者の加給年金額の加算対象となっている方について、H27.10.1時点で受給している各老齢年金の厚生年金の被保険者期間と共済年金の組合員の加入者期間を合算した被保険者等の期間が240月以上(老齢満了)になっている場合でも、10月以降も加給年金額は停止とならない事が確定しました。振替加算も同様のケースは停止とならないことになります。既に発生した権利(既得権)と言う意味の様です。通達文書からはH27.10.1以降に被保険者等の加入期間が退職時や年齢による改定等で「増加」して240月に達した場合はやはり停止されるだろうと予測されます。(年管管発0930第13号 平成27年9月30日 等)
→元のブログはこちら
立ち向かう社労士さん達
先日のセミナーで、改めて障がい年金に対する思いを強くしました。
セミナーの内容はほぼ完全に守秘ときつくお達しされているので、概要についてもご容赦下さい。
ですが、難病のお客様と共に、しっかりとドクターを巻き込んで立ち向かうS先生。
〇〇事務所も所詮は人間のすることで、行政処理のミスも有ります。その理不尽な処分に果敢に立ち向かうT先生。
障がいでお困りのお客様と共に困難に立ち向かっている諸先輩のお話を伺って、
改めて、障がい年金の奥の深さと、知恵と技術を駆使して、あきらめずに立ち向かう意義を痛感致しました。
我々はプロです。報酬も頂きます。
例えば百億万長者がボランティア気分で、あるいは遊び半分で、障がいの方のお手伝いをしているのとは訳が違います。
報酬を頂くからこそ、直ぐ隣の地平面にいるお客様に寄り添い、
真剣に、公正、透明、忠実、誠実に、責任を取り得る職務を遂行します。
被扶養配偶者のマイナンバー取得に関連して補足です。
前回のブログの被扶養配偶者に関連して補足です。
新規で国年第3号被保険者に該当する場合の委任状ですが、単独の委任状である必要性は有りませんね。
被扶養者の報告・申告書の1項目として委任する事の明記が出来れば足ります。
しかし、被扶養配偶者に対する利用目的の明示文書を別出しにするか、その報告・申告書の一部に記載するかは考えどころです。
出来れば報告・申告書の一部として、目的の通知も併せて行った事が書証として残るようにすると効率的ですね。
ちなみに社労士向けには、東京都社会保険労務士会の資料はその形式のサンプルが掲載されています。
従業員さんに対しては就業規則等に明記して周知する事で包括的同意となると考えられますが、説明会で皆さんから説明を受けた旨、署名を残せばより確実ではないでしょうか。
被扶養配偶者や被扶養者のマイナンバー取得の注意点
被扶養配偶者や被扶養者のマイナンバー取得関係について、質問を受けて整理しました。
基本事項として、マイナンバーを記載する書類を提出する場合、本人が提出する時は委任状は不要。誰かが代行する時は委任状が必要です。
例えば厚生年金適用事業所の場合。Aさんが従業員とします。Aさんの配偶者とご家族などが既に被扶養者として登録されている場合は、被扶養者のマイナンバーを事業主に届け出るのはAさんの義務となります。この場合配偶者等からの委任状は不要です。Aさんが新たに配偶者を得た場合等で、被扶養配偶者として第3号被保険者(国民年金)に種別変更の手続が必要な場合は、原則はその被扶養配偶者ご自身が種別変更の届出義務があるので、Aさんの配偶者はAさんを事業主さんにマイナンバーを「提供」する受任者として委任状を提出しないと事業種が手続を代行することが出来ません。
既に被扶養者なのかこれから新規なのかで手続が異なるということです。理由は手続をする人かそうでないか、被扶養配偶者は本来は配偶者自身が第3号被保険者への種別変更をしなければならない、と言う2点に有ると言えるでしょう。
マイナンバーでの源泉徴収票関連のおさらい
マイナンバーが実際に運用(内閣官房のサイトでは「利用」ですが、ここでは運用としておきます)を開始するのは平成28年1月1日からです。
本年(平成27年)の源泉徴収票などではマイナンバーは無関係です。
でも来年(平成28年)1月1日以降の退職、雇用の際にはマイナンバーの事業主への通知が必要となります。
だから、今年の年末調整(扶養控除等申告書などを出してもらう)のタイミングで従業員さんのマイナンバーを本人確認&収集して準備を進める事は労使共に手間が省けてメリットだと思います。
1月1日時点の住所等の確認を行う場合の際でも良いですが、特に退職される方が直後にいらっしゃる場合はタイミングが難しいですね。
前提として、マイナンバーの収集(本人から)・保管・利用・提供(他者へ)・廃棄の手段・方法、業務フロー、監査等は別途、良く吟味してくださいね。
ご注意!
期間の定めのある雇用契約で「来年に雇用契約の終了を予定している従業員さん」に対して、上記の各種情報を収集する時は、その雇用期間中の必要の為と明示すべきです。
でないと「契約期間の更新の合理的期待」を抱かれたとしても反論が困難となります。
会計検査院の調査のニュース(未適事業所)に関連して
本日10/27のニュースに、「会計検査院が厚労省と日本年金機構に対して、立ち入り検査すると予告した厚生年金保険への加入逃れの疑いがある中小の事業所に対し、速やかに立ち入り検査を実施するよう求めた。」とありました。対象となった事業主さんもそれぞれ事情は有るでしょう。でも適法・遵法に事業を行わないと、その事業者さんの未来は開けないでしょう。コンプライアンスに問題がある事業者さんとお付合いする事は、大変にリスキーで取引を拡大して貰えなくなります。取敢えずは加入手続を進める事が先決ですが、どのようにしたら適法に支払えるかと言う観点からも、福利厚生や労務・人事制度などを抜本的に見直す必要があるのではないかと思います。
国民年金の後納保険料制度について
過去10年間に遡っての保険料を納付出来る後納制度は本年9月30日をもって終了しました。
でも、5年間遡って納付出来る後納制度が、10月から始まりました。
色々な事情で未納となってしまった方々がいらっしゃいます。
免除申請などの手続も無年金や低年金額への対応方法の一つですね。
この後納保険料制度も是非、選択肢の一つとしてご検討頂けると良いと思います。
遺族共済年金(旧名称)の転給制度のご注意
遺族共済年金(旧名称)の転給制度はこの10月から廃止となりました。この9月以前に既に受給されていて10月以降も継続して受給されている場合でも今後は転給とはなりません。10月以降の新たな権利関係の変更だからです。ご注意をお願いします。