障害年金でも時間との闘いだと強く感じる事があります。
今回の請求もそうです。
もう残された時間があまりありません。
一刻も早い認定を期待します。
人事を尽くして天命を待つと云いながら、最善の手段だったのか、ミスは無いか、やり残したことは無いか、思い悩みます。
でも私より、ご請求のご本人、そして代理をされるご家族は猶更です。
また一つ、十字架を背負いました。
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障がい年金(障害年金)の裁定請求は代理の方による方が多い?
障がい年金(障害年金)の裁定請求(以下、単に請求と表記)は、代理の方がされることが多いような気がします。
それは国年・厚年の障害等級1級なら常時介護を要するような程度、2級なら随時介護を要するような程度と言う事からも想定されます。
では、障害厚生年金3級はどうでしょうか。
労働に制約を受けるか労働を制約する必要がある程度の障害と言う事ですから・・・・・。
やはり、ご本人様が直々に年金事務所や街角相談センター(オフィス)に来られて、手間ひまと、ややこしい手続をされることは困難を伴う事でしょう。
諸書類作成や手続自体が「一仕事」と言える程の負担になると思われますので。
ご本人様が無理をして直々に手続をされるより、代理の方が行われた方がスムーズで、妥当、迅速、的確に手続を進められそうな感じを持ちます。
なお、念の為ですが、この記事は決して「ノーマライゼーション」などを否定したり、社会活動参加を否定する意図では決してないことを表明させて頂きます。
日本福祉大学教授 青木先生の講義を聴きました。
日本福祉大学 福祉経営学部教授の青木聖久先生の講義を聴きました。
今回は「情緒と客観」がテーマでした。青木先生の講義は何度聴いても心を揺さぶられます。涙なしには聴かれません。
障がいと向き合う生き方を決めた青年を、子供の頃から診ていた内科医の先生の障がい受容に向けて、更に人生に向けた一言。
障がいがある弟さんのいるお姉さんの、フィアンセの包容力のお話。
お母さんを花火大会でエスコートした、障がいを持った息子さんの一言とそれを聴いたお母さんの思いのお話。
追体験として、何ものにも替えがたい、とても素敵なプレゼントを頂きました。
今後、初めて聴かれる方はハンカチとティッシュをお忘れなく(笑)。
等級判定のガイドラインに関する精神科七者懇談会の申入れについて
本年12月12日付の日経新聞の記事に精神障害判定指針(等級判定のガイドラインの事と考えます)の件が載りました。「厚生労働省が来年から導入予定の新しい判定指針について、全国の精神科医でつくる団体が「障害基礎年金を受け取っている精神・知的・発達障害者のうち、1割に当たる約7万9千人が支給停止や支給減額になる恐れがある」との推計を12日までにまとめた。」「日本精神神経学会など7団体でつくる「精神科七者懇談会」で、同会は「年金を受給できなくなると障害者は大きく動揺し、症状の悪化や意欲の低下につながる」と指摘。厚労省に柔軟な対応を申し入れた。」と言うものです。
約1割と言う数値をどのように算出したのか、障害厚生年金への影響はどうなのか、そして何より「柔軟な対応」を申し入れたとは一体何なのか?判定指針として判断の基準となるべきものに対し何故「柔軟な対応」と言う表現を使用しなければならなかったのか?柔軟な対応では是正したかった地域格差の解消が不支給率が増加しながら残存しないか、認定医の判断格差が解消されないのではないか等の疑問も感じます。「日常生活能力の程度、判定」が客観性、合理性、社会相当性を持って、全国各地域の請求者に共通的に納得性の高い判定が得られるべきであると思います。今後の情報収集と指針の運用を含め、経緯の見守りが重要になりそうです。
立ち向かう社労士さん達 その2
今回は遺族年金の関係です。
癌でご主人を亡くされ、お子様を養育される奥様がお客様です。
諸般の事情により被保険者期間が不足して、そのままでは遺族厚生年金が受給できないケース。
ご遺族は生活も厳しく、藁にも縋る思いで依頼されたそうです。
立ち向かう社労士さんは知恵と技術を駆使して、障害(ここでは法通りに)厚生年金の障害認定日の遡及請求で遺族厚生年金の受給を成し遂げたとの事です。
癌の場合、当初が障害等級3級でもそのがんが原因で亡くなられた時は1、2級に該当したと認定され、遺族厚生年金が受給できる可能性があります。
決して高額の年金ではありませんが、遡及請求での金額は時効の関係で5年分。進学の費用になされるとの事。
その後の生活にも希望が持てるようになったそうです。社労士の本懐でしょうか。
立ち向かう社労士さん達
先日のセミナーで、改めて障がい年金に対する思いを強くしました。
セミナーの内容はほぼ完全に守秘ときつくお達しされているので、概要についてもご容赦下さい。
ですが、難病のお客様と共に、しっかりとドクターを巻き込んで立ち向かうS先生。
〇〇事務所も所詮は人間のすることで、行政処理のミスも有ります。その理不尽な処分に果敢に立ち向かうT先生。
障がいでお困りのお客様と共に困難に立ち向かっている諸先輩のお話を伺って、
改めて、障がい年金の奥の深さと、知恵と技術を駆使して、あきらめずに立ち向かう意義を痛感致しました。
我々はプロです。報酬も頂きます。
例えば百億万長者がボランティア気分で、あるいは遊び半分で、障がいの方のお手伝いをしているのとは訳が違います。
報酬を頂くからこそ、直ぐ隣の地平面にいるお客様に寄り添い、
真剣に、公正、透明、忠実、誠実に、責任を取り得る職務を遂行します。
「じゃあ頑張ってね」という言葉の「こわさ」を改めて
今週もバタバタと過ぎて行きますが、そんな中でケースを振返って改めて感じたことをお伝えしたいと思います。但し実話が辿れないよう手を加えておりますのでご了承願います。
ある事業場での夕方の事です。慢性的に人手不足の、どこにでも有りがちな職場です。Aさんは未だ若手ですが職場内でもトップクラスの優秀で真面目な人柄です。
Bさんは翌日が休みのシフトなので楽しそうに帰り支度を手早く済ませ、その日の同じ日勤のAさんに向かって「私は明日は休み。あなたは明日は朝番からね。じゃあ頑張ってね。」と声を掛けて帰りました。ここまでは普通の話。
Aさんはその後、沈んだ様子で動けません。先のやり取りとその様子を見ていた副課長のCさんは「Aさん、どうした?大丈夫?」と声を掛けました。
Aさんは何も答え「られ」ずに、帰り支度をして帰って行きました。
そうです。Aさんは「「心の障がい」を持っているのです。それは課長と副課長のCさん達ごく一部の人しか知りませんし、勿論Bさんも知りません。
Cさんはそれを知っていたから、Aさんの様子の変化に気が付いたのです。
Cさんは今日も残業です。AさんからCさんにメールが届きました。Aさんは誰よりもCさんを信頼している様です。
内容は「私(Aさんの事です)はもう一杯一杯で頑張っているんです。そんな私にこれ以上頑張れって言うんでしょうか?休みでゆっくり出来る人が、一杯一杯の人に更に頑張れって言うんでしょうか?」
それは悲痛な魂の叫び声でした。
いろいろなところでボタンの掛け違いは生じますが、修復はなかなかに難しい。
先ずはその人の「思い」を受け止めて・・・。
私(藤田)レベルの社労士では、このようなケースの救援要請に対しては、組織的、制度的、社会保障的側面からの遠回りな支援が限界と感じています。
「ダイバシティ」がもっともっと広く一般に認知され、実体化されれば、悲痛な思いをする人もどんどん減ると思います。
企業サイドでは職場復帰サポートプログラムの整備拡充が進みつつあります。
一歩一歩でも進めて行ければと思います。
一元化後の障害年金の支給額の調整(在職支給停止)について
9月までの共済年金では障害年金(共済)は在職老齢年金と同様に年金の支給額の調整(在職支給停止)が行われていた訳ですが、今回の一元化によって「職域加算相当の部分を除いて」年金の支給額の調整は行われなくなりました。
年金一元化で、厚生年金保険法(旧)に合せる事によって支給額がプラスになるケースの一つですね。
支給開始にあたっては、障害状態の再認定が必要な方も出るとの事ですので、該当の方には各組合さんから連絡が有ると思います。
障がい年金の初診日を証するのに参考となる書類について
本年10月1日から、障がい年金の「初診日を明らかにすることができる書類」がない時でも「初診日を証するのに参考となる書類」での初診日の認定が可能になります。
診察券、健康保険の給付記録、第三者の証明、などを組み合わせて初診日が認定される可能性が広がりました。
この参考となる書類の内容の程度は今後を見て行く必要が有りますが、障がい年金受給の可能性が広がったと言えるでしょう。
初診日の認定で上手く行かなかった方々にとって朗報と思われます。
精神障害(心の障がい)でも年金受給が可能な事の認知度を高めたい
昨日(9/18)に前職の同期入社組の会合に参加して来ました。
60歳になった仲間のお祝いと親交を兼ねて集まりました。
皆さんとても元気で近況報告等を交換しましたが、やはり、年金については色々と聞かれます。
そんな中でも精神障害の給付については皆さんご存知でないことが多い様子でした。
もっともっと精神障害でも障がい年金の受給の可能性が有る事を知ってもらいたいと強く感じました。
もちろん、ごんちも応援!
しかし・・・・「精神障害」と言う言葉は何となく違和感。「心の障がい」かなー。