厚生年金と共済年金の一元化について

今年の10月1日から共済年金が厚生年金に一元化されます。一元化の後は被保険者期間の扱いや各種年金が支給されるかどうか、今まで受給していた金額が変わるかどうかなどケースバイケースで細かく色々変化します。共済年金の期間と厚生年金の期間が有る方、70歳以上で報酬を受けている方で年金を受給されている方は、昭和17年以前の生まれでも年齢に拘わらず支給停止が発生する可能性が生じるなど、一度確認されることをお勧めします。もちろんふじたかずゆき社労士事務所もご相談に応じます。ただ、システム上時間を要してしまう可能性が有ります。

社員一人の株式会社でも社会保険は適用されます。

社員が一人だけ、例えば社長さんだけの株式会社でも、法人である以上、社会保険は適用されます。
マイナンバーで法人コードが割り当てられるので未適用も判然となり、より厳格に法令順守を求められるでしょう。
まだ未適用の事業所様は、一度、お近くの社会保険労務士にご相談されると良いと思います。