国民年金の第1号被保険者で「特別催告状」を受けてしまった時の対応について

この記事は「特別催告状」を受けてしまった場合に限ります。
日本年金機構からの通知でタイトルが「特別催告状」以外の通知は対象外です!

特別催告状の文面には強制徴収される様な事も記載されているのでびっくりする方も居るでしょう。
でも慌てずに対応して行きましょう。

納付出来るなら納付すればOK。

でも納付できないから特別催告状が来ちゃった方も多いでしょう。
納付が困難な方は、免除、または、猶予、学生の方(認定校に在学の方が対象)は「学生納付特例」の申請を検討して下さい。
先ずは通知文の連絡先に連絡して見て下さい。

市区町村の窓口に行くことになった場合の対応の概要を以下に記載しますのでご参考に。
(行く前に、念の為、細かな点を居住の市区町村の国民年金窓口に問合せした方が良いかも知れません。)

免除、または、猶予の申請で、ざっくり言って過去3年位より最近に離職した方は、以下のいずれか(原則は1つの離職についいて、どれか1つずつと考えて下さい)
  離職関係書類の適用可能期間は「離職の年の翌々年の6月までの免除期間」となっていて、分かり難いので、問合せて確認される事がお勧めです。

1.離職票(元の勤め先が出してくれるもの)、
2.受給資格者証(ハローワーク(以下はHWと略)の出してくれる書類)、
3.雇用保険被保険者資格取得届確認照会回答書(略してHWの回答書、離職票や受給資格者証を失くした場合にHWが出してくれます。)
4.雇用保険非適用の一般の会社の方は「離職証明書」(雇用保険非適用の状況と離職時の税徴収の扱いの記載があって、本人印と元の事業主の証明印があるもの)
    この「離職証明書」は、市区町村の窓口で用紙を貰えるはずです。
    補足ですが、雇用保険非適用の方は雇用保険被保険者資格の得喪が無いので1.~3.は入手出来ないため、4.になる筈です。次の5.の方も辞令が無ければ同様。
5.共済組合員で雇用保険非適用だった方は、退職辞令、または、退職辞令が入手出来ない方は離職した組織から「離職証明書」(4.の事業主が元の所属機関のもの)
6.なお、私学共済で辞令をお持ちでない方は、別途、年金事務所か市区町村へお問い合わせ下さい。
7.個人事業主で事業を廃止した方は別なので、別途年金瑾機構か市区町村へ確認して下さい。(このケースは特別な書類が必要で少々複雑です。)

を準備して下さい。

そして手続に行って下さい。(郵送も可能ですが、記入や書類の不備があると少々厄介です。)
持ち物は、上記書類、年金手帳、運転免許証やパスポート等の身分証明書、認め印(朱肉を遣うタイプ、シャチハタは不可)、機構から来た通知文そのもの。

詳細は最寄りの市区町村の国民年金窓口へお問合せ下さい。

サイバーセキュリティと皆保険など

家族に介護従事者が生じ、フルタイムでの専従業務が終了となりました。
専従業務で知り得た情報等は、コンプライアンス上墓場まで持って行かねばなりません。
でも折角得た情報とノウハウは記録に留めて自身の財産としたいものです。
そこで前職で培ったサイバーセキュリティの復習をしました。
その中で2016年4月22日付の別冊日経サイエンスの記事に「皆保険」関連で面白いものを発見。

米国においての前提で、DNAという個人情報の漏えい等がもたらすリスクについて、
「日本やカナダなどと同様な「皆保険制度」を導入することで、集団において保険料が分散化・平準化され、DNA情報を盗用する動機と利益が希薄化する。」
「その為、保険加入を断られる心配がなくなる。また、保険料額が高額化することによる就職の困難度の上昇もなくなる。」
という主旨のものでした。
確かに個人情報による差異を薄める操作を行って、個人情報の価値を集団で希釈すれば、個人情報の漏えい、盗用のニーズも減りますね。

ただし別なリスクとして、皆保険の保険者である行政側で、DNAについて特性をカテゴライズした集団ごとに保険料設定等が行われるようになると、部分集団に対する差別が生じる?
それはつい最近「誤った差別で大問題だ」と認識された事例と同様になる恐れが甚大では?
情報は常に「未知、不正確、不十分」であることを前提に「常に謙虚に」考えを進めなければ極めて危険ですね。

またマイナンバー関連では「オニオンルーティング」的な方法論は取れないものかなどと考えさせられますが、またの機会に・・・。

時間との闘い 障害年金でも

障害年金でも時間との闘いだと強く感じる事があります。
今回の請求もそうです。
もう残された時間があまりありません。
一刻も早い認定を期待します。
人事を尽くして天命を待つと云いながら、最善の手段だったのか、ミスは無いか、やり残したことは無いか、思い悩みます。
でも私より、ご請求のご本人、そして代理をされるご家族は猶更です。
また一つ、十字架を背負いました。

遺族年金のご相談について・・・・・。

ご高齢のご夫婦で、ご主人様が年上で厚生年金の期間が長かった。奥様は若いころに少しだけ厚生年金の期間がある。
お子様方は独立してそれぞれに世帯をお持ちになっている。
結構、日本では分布頻度の高いご夫婦のパターンです。

その様なご家庭で、ご主人様が倒れられた。入院して意識が戻らない。ドクターも芳しくない感じ。
奥様は一時的にパニックになられることも多い模様です。
「今、どうしたら良いかわからない。これからどう暮らしたら良いかわからない。」
奥様の頭の中に前にどこかで聞いた「遺族年金」の単語が浮かんでくることもしばしば。
ご相談をお受けする時も、いきなり何の年金の情報も持たずに見えられたりします。

「今まで頼りとされていたご主人様が倒れられて、ご相談できる方が思い付かれなかったのですね」
と声をお掛けすると、感情の堰が切れる事もしばしば。
こちらも目頭を拭います。

遺族厚生年金、遺族基礎年金、死亡一時金・・・・・。
制度のご説明と受給の可能性を出来る限り分かり易くご説明して、受給の可能性を示唆させて頂きます。
少しパニックから解放されて、落ち着きを取り戻される。
お子様へのご相談の手筈や、次への準備の心構えを取り戻される。

単に技術的なご相談への解答だけではありません。
寄り添って、お手伝いをさせて頂く。
これも社労士の仕事でしょう。

障がい年金(障害年金)の裁定請求は代理の方による方が多い?

障がい年金(障害年金)の裁定請求(以下、単に請求と表記)は、代理の方がされることが多いような気がします。
それは国年・厚年の障害等級1級なら常時介護を要するような程度、2級なら随時介護を要するような程度と言う事からも想定されます。
では、障害厚生年金3級はどうでしょうか。
労働に制約を受けるか労働を制約する必要がある程度の障害と言う事ですから・・・・・。
やはり、ご本人様が直々に年金事務所や街角相談センター(オフィス)に来られて、手間ひまと、ややこしい手続をされることは困難を伴う事でしょう。
諸書類作成や手続自体が「一仕事」と言える程の負担になると思われますので。

ご本人様が無理をして直々に手続をされるより、代理の方が行われた方がスムーズで、妥当、迅速、的確に手続を進められそうな感じを持ちます。

なお、念の為ですが、この記事は決して「ノーマライゼーション」などを否定したり、社会活動参加を否定する意図では決してないことを表明させて頂きます。

年金の仕事はスピード感が大切ですね。

専従業務に従事して早くも一か月が経過しました。
現場のスピード感に圧倒される毎日です。
自分の実力の無さを毎日痛いほど感じています。
持ち出しが許容される最低限の資料でイメージトレーニングをしつつ、
何とか自分のなすべきことを迅速確実に行うために、
やや詳細なプロセスステップリストを作成したところです。
システム開発の癖でしょうか、WBSを作る感じです。
自分の仕事をきちんとするためと共に、
今後、同じ状況になる人のために役に立てばと思います。

日本福祉大学教授 青木先生の講義を聴きました。

日本福祉大学 福祉経営学部教授の青木聖久先生の講義を聴きました。
今回は「情緒と客観」がテーマでした。青木先生の講義は何度聴いても心を揺さぶられます。涙なしには聴かれません。

障がいと向き合う生き方を決めた青年を、子供の頃から診ていた内科医の先生の障がい受容に向けて、更に人生に向けた一言。
障がいがある弟さんのいるお姉さんの、フィアンセの包容力のお話。
お母さんを花火大会でエスコートした、障がいを持った息子さんの一言とそれを聴いたお母さんの思いのお話。

追体験として、何ものにも替えがたい、とても素敵なプレゼントを頂きました。

今後、初めて聴かれる方はハンカチとティッシュをお忘れなく(笑)。

等級判定のガイドラインに関する精神科七者懇談会の申入れについて

本年12月12日付の日経新聞の記事に精神障害判定指針(等級判定のガイドラインの事と考えます)の件が載りました。「厚生労働省が来年から導入予定の新しい判定指針について、全国の精神科医でつくる団体が「障害基礎年金を受け取っている精神・知的・発達障害者のうち、1割に当たる約7万9千人が支給停止や支給減額になる恐れがある」との推計を12日までにまとめた。」「日本精神神経学会など7団体でつくる「精神科七者懇談会」で、同会は「年金を受給できなくなると障害者は大きく動揺し、症状の悪化や意欲の低下につながる」と指摘。厚労省に柔軟な対応を申し入れた。」と言うものです。
約1割と言う数値をどのように算出したのか、障害厚生年金への影響はどうなのか、そして何より「柔軟な対応」を申し入れたとは一体何なのか?判定指針として判断の基準となるべきものに対し何故「柔軟な対応」と言う表現を使用しなければならなかったのか?柔軟な対応では是正したかった地域格差の解消が不支給率が増加しながら残存しないか、認定医の判断格差が解消されないのではないか等の疑問も感じます。「日常生活能力の程度、判定」が客観性、合理性、社会相当性を持って、全国各地域の請求者に共通的に納得性の高い判定が得られるべきであると思います。今後の情報収集と指針の運用を含め、経緯の見守りが重要になりそうです。

ストレスチェック制度の実効性と就業規則等による不利益扱禁止規定

いよいよ今月からストレスチェック制度が始まりました。
勿論、労働者自身のストレスの度合いも気になる点ではあります。
しかし、その中でも働く人達(労働者)にとって気になる点は不利益扱と事業者への結果の提供同意辺りではないかと思われます。
厚労省の資料から抜粋すると、以下の禁止が規定されていることが分かります。

事業者が以下の行為を行うことは禁止されています。
1.次のことを理由に労働者に対して不利益な取扱いを行うこと
・ 医師による面接指導を受けたい旨の申出を行ったこと
・ ストレスチェックを受けないこと
・ ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しないこと
・ 医師による面接指導の申出を行わないこと
2. 面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、
  不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行うこと

しかし、一体どうやってこれらの不利益扱が行われない事が担保されるのでしょうか?
労働者は当然に、自分にストレスチェック結果で自分に何らかの対処が必要な状態であるとの結果が出た場合に、いわゆる「「問題児」扱いされて「問題児外し」をされる」のではないかと危惧するでしょう。
事業者と労働者とに確固たる信頼関係が確立されていればいざ知らず。
多くのケースで疑心暗鬼が生じる可能性が高いと考えざるを得ません。
しかしそれを実施すると将来に禍根を残します。新卒、中途採用、今後の外国人労働者の採用、敏感に反応が現れます。
更に、ストレスを抱える方は「問題児」ではなく、優秀な能力を保有しながらとても真面目である確率が非常に高い訳で、貴重な戦力の喪失となってしまいます。
その方々が、より就業環境の良い同業他社へ行って力を発揮したら、貴社は勝ち抜いて行けますか?

予防策は、就業規則や内規で不利益扱の禁止を明示し、共存(ダイバシティ)を基本とした労使が納得し得る「ストレスへの対応のガイドライン」を策定する事でしょう。
基準を決めて、就業の制限、職場配慮、就業転換、配置転換や休職もその基準に則って実施する事が大切と思われます。
また、その際に「個人情報の保護に関する規定の見直し」も行いたいものですね。
その時には是非、心に障がいを持った人の復職プログラムも策定して頂けると、より真摯な信頼関係の構築の基礎となると思われます。

中小企業退職金共済とマイナンバー

中小企業退職金共済(中退共)の被共済者(従業員の方)が、平成28年1月1日以降に、退職金(解約手当金)を請求する場合にはマイナンバーを提供する必要があります。
従って、その請求書と共に、中退共の本人確認書類(金額により、印鑑証明か住民票原本いずれか(マイナンバー記載の住民票の場合は後述の書類を一部省略可能になる場合有り)に加えて、
マイナンバーの確認書類(個人番号カードの表裏両面のコピー(身元確認書類を兼用)か、通知カードのコピーまたはマイナンバー記載の住民票原本、と、身元確認書類(運転免許証のコピーなど))を提出してもらう旨、中退共から通知が出ましたね。
各事業主さんはこれらの書類の取扱も細心の注意を払って行う義務があるので、事務担当者、責任者へ書面等によって周知し、指導を行った(対策を徹底した)記録を保存する等の対策が必要。要注意点の一つですね。